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2020年02月26日16:18

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通称を使うことは禁じられてない

戸籍上の氏名とは異なる名前(通称)は芸能人や作家などで広く使われている。なので旧姓を通称として使うことは社会的に容認されており、戸籍と同じで名前でないと社会生活に支障をきたすとは言えない。

民法では「婚姻の効力」について定められており、第七百五十条では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定されている。そして片方が死別した時には第七百五十一条で、「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる」とされている。
また「離婚による復氏の際の権利の承継」として、
>第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

とされている。なのでひとつのことだけを取り上げて「整合性を無視」しようとする申し立ては言いがかりと等しいものであって、裁判所が棄却するのは最もなことである。



■高裁でも「選択的夫婦別姓」認められず サイボウズ青野社長ら「最高裁に行く。ゴールは立法」
(弁護士ドットコム - 02月26日 13:22)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5987081
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