プライバシー権が憲法での条文と関わりあるとして持ち出されるのが第13条である。その内容は
> 第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
であるが、個々人の権利の制限について規定されたものであって、他の個人との権利調整を目的としたものである。ところが「公共の福祉」を公共の利益や多数者の利益として誤って捉えている人は、個人と国との関係と見做してしまうこととなっている。
■マイナンバー「合憲」=プライバシー権侵害認めず―東京地裁
(時事通信社 - 02月25日 15:31)
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