人を殺せば死刑か無期懲役もしくは5年以上の懲役と刑法で定められているが、殺人の抑止にはなってない。それは「事後において」ということだからだが、それを法律で定めてしまえば効果があると思ってしまうのは、「脅せば人は言いなりになる」という甘い考えがあるためだ。
殺人をしてこなかった人は、法律で殺人について定められたいたからではない。幸か不幸であるなしに関わらずその機会がなかっただけで、他の法律に関わることについても同様である。なので弁護士と名乗る者がどうのこうのというのは、己の稼ぎを増やそうとしての宣伝文句と等しい。
例えば飲酒運転にしても厳罰化が行われたものの、私を含めてそんな法律などは笑い飛ばし、飲酒していても車を運転する者は一定の割合でいる。しかしそれによって事故を起こすものはほんの一部だし、お上の言いなりになる者は心底まで奴隷根性が染み付いた者だけである。
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(弁護士ドットコム - 02月24日 10:32)
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