少年法の適用年齢を下げるかどうか以前に、名前と顔写真は晒すのが原則と改めるべきである。そしてそれと並行して「公務員は事細かく晒す」ものとすれば、警官という理由で「少年と同等の扱い」をしてきたことの改善に繋げられる。
一般人が新聞やテレビなどで顔写真が露わにされる時は、主として犯罪の容疑が濃厚とされた場合である。それが少年や警官という理由で晒さないのは、「人は平等であるべき」とする基本原則に反しており、この者たちも他の犯罪容疑者と「同等に扱う」ことによって、平等原則が確立されることとなる。
■政府、少年法改正案の今国会提出見送り=適用年齢下げ、法制審結論出ず
(時事通信社 - 01月26日 08:01)
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