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2020年01月20日20:12

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告訴状を受諾するかどうかは検察次第

一般的には告訴状の提出には弁護士同伴の方が受諾されやすいとされるが、告訴状そのものは誰でも郵送で送ることができる。だた受け取りと受諾は別の話なので、郵送はしたものの梨のつぶてになるのが殆どである。

検事は起訴をし、起訴状での求刑に近しい判決が出るほどに「株が上がる」ので、裁判をしても無罪になる公算が大きいと思えば起訴はしない。なので検察審査会が起訴が妥当という結論を出しても、検察が起訴をするとは必ずしも言えない。
再捜査をしたところで「因果関係」を導き出せなければ、検察の黒星になってしまう起訴はしないであろう。

■元担任の不起訴不当=叱責の中2男子自殺―福井
(時事通信社 - 01月20日 13:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5942029
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