今の著作権法の第一条では、著作権法の制定の趣旨について示されている。
>第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
つまりは著作権法は「文化の発展に寄与することを目的」して制定されたものであって、「文化の発展を阻害」しないように、「著作権の制限」として第三十条より第五十条までが定められている。
歴史を見れば分かるように、他の地域の文化を取り入れて「新たな文化」として発展してきた。それには地域と地域を繋ぐ道筋が関わっており、今の時代においても原理は同じである。それを「強欲をむき出し」にして専有しようとする者は、焚書として書物を焼却する者と同様の「文化の破壊者」である。
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(朝日新聞デジタル - 12月14日 19:16)
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