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2019年12月12日18:29

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性別変更に手術要求するのは合憲

タイトルでは「国の差別」となっているものの、正確には「施設管理者による差別」でしかなく、朝日新聞の十八番である「偏向報道」による表現だ。

ということはさておき、性別は一般的に「外見によって判断」され、かつそのように扱われる。なので性同一性障害者男性(肉体は男、心は女)が女湯に入ろうとすればひと悶着が生じるのは間違いなし。
今回の件は「全裸にはならない」便所での出来事であるが、「争点について」は示されてない。それは裁判の流れ及び判決は争点によって異なるので、結果だけを見て判断するのは禁物であるからだ。

今年の1月に、タイトルとして掲げた判決が出た。その理由となったのは
>手術しないことで残った生殖機能により子供が生まれた場合、親子関係の問題が生じる▽生物学的な性別で男女の区別が長年されてきた−などと、規定の必要性を指摘。

であるが、基本的人権として扱われる権利は、「公共の福祉に反しない」限り認められる。公共の福祉とは「他の個人との人権」との調整ということで、この場合「生まれてきた子供の人権」と関わりを持ち、今回の裁判については、その便所を利用する「女性の人権」と関わりを持っている。
なので争点に「利用する女性の人権」が持ち出されていれば、判決が異なったことが考えられる。


性同一性障害、国の差別認める
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5899546
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