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2019年12月11日21:05

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控訴は当然でしょうね

判決要旨として【争点に対する判断】について
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▽生前のわいせつ行為の有無

 医師の供述によれば、女児にできた損傷は生前か死後数分内に生じたことが明らかで、生前のわいせつ行為はないとする被告の公判での供述は信用できない。生前のわいせつ行為を認めた捜査段階での供述は、医師の供述により認定できる事実と合っており、信用できる。

 被告が生きている女児にわいせつ行為をした事実は常識に従って間違いがない。
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とされ、「殺意の有無と意図」については
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首を絞める行為は人が死ぬ危険性が高いことは子どもでも分かること。被告自身もそのような行為であると分かって行った。女児が死亡する危険性の高い行為である認識は当然あった。

 被告がわいせつ行為をしている間に、一度首を絞めて気絶させた女児が意識を取り戻したので、わいせつ行為を続けるために再び気絶させようと考えたとしても自然なものといえる。2度目の首絞め行為の意図が、女児を気絶させることであったという被告の供述を排斥することはできない。もっともそれを前提としても殺意は肯定される。
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としつつ
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▽強制わいせつ致死罪が成立するか否か

 殺害行為は、わいせつ行為の直後に同じ場所で行われており、一連の行為と認められるから成立する。
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とする論法である。

捜査段階での供述は「誘導尋問」の可能性を拭いきれず、これを証拠として押し立てるのには無理があり、医師の診断は「生前に行為があった」ことを示しているものではなく、その「可能性が考えられる」という程度である。

首を絞める行為は柔道で絞め落としと呼ばれる技で用いられており、殺す目的で行われるわけではない。にも関わらず「子供にでも」とは蒙昧そのもので、結論に導こうとして考え出した能書きと等しい。

「被告がわいせつ行為をしている間に・・」という一連の主張は「妄想を逞しくした」もので、同様に「結論に無理やり導こう」とするものでしかない。というようにして、突っ込みどころは幾つもあるので、控訴は当然ということになる。


■新潟小2女児殺害、被告が控訴
(時事通信社 - 12月11日 15:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5897896
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