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2019年12月09日17:08

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検察は珍しく、求刑を無期懲役に留めましたか

昨今の事例を見れば、検察が死刑を求刑することが目立って多い。それが今回の事件で無期懲役に留めるのでは「裏があるのでは」と思ってしまう。

検察は無期懲役とした理由として「犯行は強固な殺意に基づいたもので、反省の態度はなく再犯は必至と考えられる」と申し立て、その一方で「事件のきっかけに人格障害の影響が否定できないことを考慮すべき」とも述べている。

今回の事件は残虐非道極まると形容できるものではない。しかし残虐非道とされるオウム真理教による地下鉄サリン事件では、信者で医者であった林郁夫について検察は求刑を無期懲役としている。それは自ら犯行を語って捜査に協力し、事件の全容が明るみになったことへの「功績」を検察が高く評価したためである。
つまりは「裏切り行為」への称賛であって、日本版司法取引で「裏切りによる減刑」となったのは「林郁夫という前例」が関わっているものと見做せる。

無期懲役刑として判決された者は、10年服役すると仮釈放の審査対象になると刑法で規定されている。しかし殺人や過失致死によって無期懲役刑となった者については、30年以上経過した後でないと審査対象にされず、中には50年以上経過してから審査対象とされた者もいる。

但し審査が行われても保釈決定がでるのは稀で、保釈不可となる傾向は近年ほど高まっている。それは審査では【「悔悟の情」や「改善更生の意欲」,「再び犯罪をするおそれ」,「保護観察に付することが改善更生のために相当」,「社会の感情」】について検討されるために、「当人の服務態度」の良好さが重視されるとは限らない。

それは「社会の感情」について
>被害者等の感情,収容期間,検察官等から表明されている意見などから,判断する

とされており、時として「検察官からの意見書」が大きなウエイトを占めることがある。それは検察が死刑を求刑したにも関わらず無期懲役の判決となると、検察は「マル特無期」と呼ばれる意見書を付けるのが慣例化しており、「実質的な終身刑」となってしまうためである。そのために日弁連は「法律の手続きを経ない終身刑だ」として非難してるが改善される様子は全く無いのが現状である。


新幹線殺傷、無期懲役を求刑
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5894788
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