わいせつ物頒布等の罪は今でこそDVDやビデオに関する規定が盛り込まれているが、裏ビデオが出始めの頃には条文を素直に受け取るなら「対象外の物品」だった。それは「直接的に情欲を刺激する」ものではなかったからである。
そのために恣意的な解釈を弁護側が問題としたが、判事はそれに耳を貸さずに検察の求めを認めてしまった。
またNHKの受信料に付いて定められている放送法第六十四条では「設置」を物理的なことではなく「概念である」との恣意的判断を判事は行った。つまりは判事に掛かれば「白を黒としてしまう」ことや「黒を白としてしまう」のは造作なく、邪さを露わにするのに判事は躊躇しないのである。
そして今回においても、「判事ならではの邪さ」が露呈することとなった。
■一審の裁判官は「越権行為」 東名あおり、審理差し戻し
(朝日新聞デジタル - 12月06日 13:27)
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