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2019年11月27日17:05

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子供の人権を否定する悪法と偏見に満ちた大人たち

少し前には、小学生の女児が男子高校生の頼みを聞いて「小便の介添」したことが事件として扱われれ、今回は「同居している女の子の話し相手になってほしい」との頼みを受け入れた女児に関わって事件として扱われている。

どちらの場合にも「援助の申込み、了承」のやり取りが行われ、合意の上でことが進んでいるにも関わらず、世の「偏見に満ちた大人」は事実を素直に受け止めようとはしない。それは「子供は親の所有物」との考えと、次いで「子供の自由意志」を認めようとしないためである。

強姦罪および強制わいせつ罪では「13歳以上の者に対し」とされ、13歳未満の子供の自由意志を認めてない。日本国憲法第十三条で「すべて国民は、個人として尊重される」と規定されているにも関わらずである。
13歳未満の子供は日本国民ではないとの定めがあるなら別だが、日本国民たる要件は国籍法第二条において定められている。
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子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
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にも関わらず、13歳未満子供の人権を頑として否定する法律が作られてるのである。そのために「何も考えず右習えしてしまう権力追従型」の者の声ばかりが大きく取り上げられ、どうということでもない事柄が、大事件のように取り上げれてしまう状況となってしまってるのである。


■「助けようと思っただけ」=監禁目的で靴処分か―女児誘拐容疑者
(時事通信社 - 11月27日 14:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5880378
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