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2019年11月20日14:17

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猫の飼い主及び野良猫に餌を与える者を厳罰に処すべし

徳之島は奄美群島国立公園に含まれるので自然公園法が適用される。自然公園法第二十一条大三項では以下のように定められている。
>特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

これの各号の中に
>動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)
>動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること

がある。なので猫を放し飼いにして、その猫が野生動物を殺せば「飼い主を厳罰に処する」のに合法的理由が生じる。また害獣である野良猫に餌を与える者は同様に厳罰に処し、「繋がれてない猫は全て捕縛して薬殺」すべきなのである。

そして同時に、このような不逞の輩の顔写真および氏名・住所などを公開して「晒し者」にすることも必要だろう。


■人家周辺の猫、徳之島の希少種捕食=アマミノクロウサギなど被害―森林総研など調査
(時事通信社 - 11月20日 10:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5871060
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