わいせつ事件の裁判では、女性の証言に信頼性がないとして無罪判決が出ました。それは
>小野裕信裁判官は「女性の証言は触られた部位に変遷があるなど信用性が低い」として無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
として表現されています。また
>判決では、「女性はそれまでに、男性が『同意があった』と信じても仕方のない言動を取った」とした。
とされ、男性の「同意があった」という申し立てが認められています。これは「嫌も嫌も好きの内」ということが社会的に通用しているためで、「男性は男として当たり前のこと」を行っただけです。
それは「据え膳食わぬは男の恥」という言葉にもよく表れています。
■大津市、市職員のわいせつ事件の資料「廃棄」 批判の声
(朝日新聞デジタル - 09月15日 10:57)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5789367
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