民法は広告収入を主な財源にしているのに対して、NHKは受信料を主な財源にしている。しかしNHKの収入は「国からのスポンサー料金(交付金、と呼ぶ)」も含まれている。
この交付金は「選挙関連放送」のスポンサー代とされているものの、実際は国際放送へのスポンサー代も含まれている。もしNHKの放送にスクランブルをかけてしまえば「国にとっての利便が損なわれてしまうために、「閣僚がこぞって否定発言」しているのである。
とどのつまりはNHKと国がつるんでいるのであって、そのために、NHKの受信料を定めた放送法第六十四条が「わざと誤解を招く(錯誤させる)」書き方にされてるのである。
この法律を「協会の放送を受信する目的で、協会の放送を受信できる受信設備を設置したものは、協会と受信契約をしなければならない」に改めれば、NHKはホームページで条文の前半部のみを取り出して「錯誤させよう」ということはできなくなる。
そうしないのはNHKと国が癒着しているためで、架空請求詐欺の元祖と等しいHNKを国がバックアップしているのが実態である。
■N国公約のNHKスクランブル化、閣僚らの否定相次ぐ
(朝日新聞デジタル - 07月23日 20:12)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5718751
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