ストーカー規制法では、以下のことが定義されている。
>第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
この定義により、「警察、興信所、マスコミ」などによる【つきまとい】が除外され、今も堂々とストーカーが行われている。なので警察や興信所などを除外せず、「理由や目的」を問わないように改めるか、あるいは【片手落ち】である現在のストーカー規制法は廃止してしまうべきである。
■「生きていたら41歳。きっと孫も…」桶川ストーカー殺人事件から20年 被害者の父が語る思い
(AERA dot. - 03月25日 11:30)
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