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2018年11月21日16:49

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風営法違反容疑でDNAを採取か

犯罪を飯のネタにしている警察は、「スキあれば犯人に仕立て上げてしまおう」と日夜奮闘している。そのため難癖をつけ、恫喝し、警官の求めへの拒否は許すまじとの横柄な態度がまかり通ってる。

その結果今回のように、風営法違反容疑で逮捕した被疑者からDNAを採取してデーターを検索し、見つかれば「こいつが犯人だと決めつけ」、報道機関に向けて「犯人であるかのようなイメージ操作」を行うのが常である。

DNAは指紋とは違い採取はたやすく、かつ第三者が悪用するのも容易い。にも関わらず世間では、DNA型判定の理論的合致率のために「間違いは発生しない」と盲信してしまってる。なので警察としてはそれを狙い目とし、むやみやたらにDNA採取しようとするわけだが、風俗に行って射精した精液を残してきた人は、いつ、何時、犯人として扱われるかもしれないと覚悟しておかなければならない。


■8年前の女性暴行容疑で逮捕=34歳男「覚えがない」−警視庁
(時事通信社 - 11月21日 14:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5385671
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