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2018年11月14日16:17

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獣との婚姻を視野に入れた訴訟というわけだ

通常「違憲・合憲」が問われるのは一般法律の条項についてで、憲法のそれそれの条文が衝突をしているなどといった訴えは行われない。日本国憲法で定められている基本的人権の要は、第十三条で定められている。
>第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

が、公共の福祉とは「他の個人の人権との関わり」を意味しており、無軌道に「誰それ」の人権が保証されてるわけではない。

憲法第二十四条では
>第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

として婚姻について定められているが、性別についての具体的な要件は明示されてない。そのために「肉体及び精神」の何を持って男女に分けるかは不明確だが、性転換手術を行い生まれたときとは別の性として認知されるよう努力するのが第一である。

それを条文の「一部だけを取り出して」モノを言うのであれば、人間と獣との婚姻は禁止されてないとして、獣との婚姻が認められないのは違憲と主張するのと同じである。


「同性婚」を巡り一斉提訴へ
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5374956
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