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2018年09月29日09:05

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(子供の)自主行動は、(子供にとって)被害ではない

被害と呼ばれる事柄は「言葉だけのもの」が少なくない。男女がセックスをし、それに金銭が伴っても、双方とも合意の上であれば問題はない。ところがこれらに、社会通念が加わってしまうと話がややこしくなってくる。

強制猥褻罪および強姦罪では共に13歳以上との線引が行われてきた。ところが援助交際を問題とする向きや外国の圧力などによって、13歳以上18歳未満を「13歳未満と同等の扱い」をすることとなってしまった。
そのために双方が合意の上での行為でも事件として扱われ、「被害者なき被害が発生」することとなった。そしてこれにより、「被害者と加害者」に分別されてしまっているのが今日此の頃である。

ところがどういうわけか、これらについて「憲法違反ではないのか」といった問題提起はされない。日本国憲法は年齢や性別を問わずに「日本国民でさえあれば」基本的人権を保証する(永久の権利)とされているのに関わらずである。

国会議員は「憲法を無視した」法律を作るのが恒例化している。だからといって我々もそれに準じなければいけないわけではない。憲法の精神を無視して子供を私物化し、子供の人権を剥奪すると共に我々の人権も剥奪している現況に異を唱えるべきなのである。


■子供の性被害「不安」7割超=SNS利用に警戒感−内閣府調査
(時事通信社 - 09月28日 18:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5308923
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