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2015年10月30日01:35

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裁判は争点によって判決が異なる

判決結果だけを見て「放送法は、テレビを設置した人に、NHKと受信契約を結ぶ義務を強制的に課している」と受け取るのは禁物である。

それは原告側の申し立て内容に対して被告側はどのように抗弁したかによって争点が異なってくるからだ。記事では被告側は「NHKに放送を受信できないようにする措置などを求めた」ということなので、受信設備ついての争いが主体になっていると判断できる。

ひとつの法律は他の法律と関連性がある場合が少なくない。なので対抗する場合には他の関連する法律の吟味が必要で、時には一般的な法律の最上位に位置している憲法を持ちだして憲法裁判として争う方法もある。

今回の裁判は多くの受信機を設置している事業者とNHKとの間で争われたものなので、直ちに個人に反映するわけではない。個人とNHKとの裁判での争いは、個人がNHKと受信契約を結んでいたにも関わらず受信料を支払わないといった事例に限られてきた。

今後NHKの勧誘員は今回の裁判結果を強要材料のひとつに加えてくる公算が大きいが、かといって契約を拒否し続けても訴えられる可能性は限りなく0に近い。それは裁判に要する費用と勝訴した場合に受け取れる金銭との兼ね合いのためである。

NHKの勧誘員の横暴は目に余る。人の都合を全く考えず夜間を問わずに何度も押しかけ、呼び鈴を何度も鳴らしたりドアを叩き続けることなどザラである。これは押し売りの典型的な方法であるが無視し続けるのは得策ではない。放送法では罰則が規定されてないので文句があるなら裁判をしろ、と伝える方法はあるが、勧誘員を捕まえ警察に強要罪で現行犯逮捕したので引き取りに来てくれと連絡する方法がある。現行犯逮捕は警察にかぎらず誰でもできるからだ。

警察に電話をして警官がやってきた場合、警官はNHKの勧誘員だからどうのこうのと言い出すかもしれない。そういう時には警官に身分書を提示させ、それを控え、あんたが事件を処理する気がないのなら公安委員会の監査室に連絡するぞ、それでも良いか?と伝えれば良い。
公安委員会の監査室といっても実際には警察が代理業務をしているので、都道府県警察本部の一室にある。その監査室に連絡をすれば、申し立てに対しての返答が書面で送られてくる。申し立てをしたからといっても同じ管区の警察のことなどで内々に済まそうとする傾向が無きにしあらずだが、名前を挙げた警官の評価に影響する公算が大きい。

この監査室に連絡する方法は交通警官が横暴だった時にも使えるが、ボイスレコーダーで録音して証拠とすれば万全である。




■客室テレビ受信料支払い命令=NHK未契約のホテル会社に―東京地裁
(時事通信社 - 10月29日 20:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3687836
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