無期懲役刑であっても所内での態度に問題がなければ10年も経過すれば保釈されるものである。それが20年も入っていたということは所内での態度に問題があるために保釈対象から除外されていたことを伺わせる。
今回の再審開始決定は「事故の可能性が認められた」ためであって、無期懲役囚である青木恵子と朴龍晧が共謀して子供を殺したことが事実ではなかったというわけではない。捜査段階では犯行を認めていたものの、弁護士の入れ知恵などを理由として裁判の場では否認に回ることは珍しくないからだ。
日本の裁判では自身がなした罪を潔く認め・反省の気持ちを現しつつ詫びるといった態度を取るか取らないかで判決内容が異なってくる。そのため裁判において否認しつづけたことにより無期懲役刑に繋がったと見ることができるし、刑務所内での態度にも反省の様子が全く見て取れなかったことから20年間収監されてきたということなのだろう。
確定判決は
>2人が共謀し95年7月22日夕、自宅車庫に放火。入浴中の長女めぐみさんを焼死させ、保険金1500万円を詐取しようとした。
というものである。現段階ではまだしも、もし再審で無罪(もしくは、疑わしき被告人の利益に)ということになれば保険金が受け取れるだろうし、罪に服していた期間に相当する国家賠償を手に入れた後には豪遊しようといった考えでいるのかもしれぬ。
大阪小6焼死 母ら20年ぶり釈放
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3681584
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