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2020年10月31日20:30

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多様性の時代

個人的には、どのようなカタチであれ、生まれてきた子に対して
親としての責任を全う出来るのであれば別居婚でも事実婚でも夫婦別姓でも
構わないと思う。

7年前には、最高裁大法廷が非嫡出子が有する法定相続の権利が
嫡出子の1/2であった事を違憲判決とした。

子に対しての偏見はあってはならないが、親としては通常の婚姻関係に
基づいて生まれた子より不利益を被ることは覚悟するべきだと思う。

■三代目JSBのELLYさん「未婚のパパ」に 結婚している夫婦とどんな違いがある?
(弁護士ドットコム - 10月31日 10:21)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6289353
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