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2020年05月28日15:58

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夕刊フジ記事紹介〜『突破する日本』2 国家公務員の「定年延長案」給与引き下げ伴わない異常 八幡和郎

 検察官の定年を国家公務員の定年年齢にそろえて63歳から65歳に引き上げる。検察トップの検事総長は現行の65歳定年のままとする。次長検事や全国に8人いる検事長など幹部は63歳を過ぎると「ヒラ検事」に戻す。そのうえで、検事総長や次長検事、検事長は内閣が、検事正は法相が「公務の著しい支障が生じる」として必要と判断すれば最長3年、その職にとどまれるとする。
 ここに政権に都合の良い幹部をポストにとどめ、不都合なら退職させる人事ができる余地が生まれ、政府の検察人事への恣意(しい)的介入を可能とするとして安倍晋三首相をフランス絶対王政のルイ14世や旧ソ連のスターリンになぞらえる批判が展開された。
 しかし、改正法案の施行日は2022年4月1日とされており、一方で安倍首相の自民党総裁任期は来年9月までだ。総裁任期を延ばすには「総裁公選規程」改正が必要であり、どんな独裁者でも自分が退いた後の検察人事に介入する法律を今の段階で作る間抜けな真
似はしない。
 問題は、検事総長や次長検事、検事長は内閣が、検事正は法相が定年延長を判断するとするが、ここでいう「内閣」「法相」の実態は何なのかということだ。
 現行の検察庁法も、検事総長、次長検事、検事長について「その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する」(15条)と規定する。しかし、内閣の任免は形式的なもので、実際の人事は検察当局が行ってきた。
 安倍首相も「大体、検察の人事をこっち(官邸)で決めているわけではないし、はなから私は(検察庁法改正に)熱心ではない」と述べてい
る。改正案の検事総長らの「役職定年」延長の判断も検察当局が行うことを前提としていたはずだ。批判はまったくの的外れなのだ。
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