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2020年01月14日09:15

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「アイヌ先住権確認 浦幌協会提訴へ」今だ権利保障の無いアイヌ民族・差別国家日本!!

 この提訴を支持します。
 だが、こんな「サケの捕獲」なんていう「ささやかな」先住権すら裁判を起こさなければならないこと、記事中にある「昨年4月成立の、アイヌ民族を先住民族と初めて明記したアイヌ施策推進法には、先住権は憲法との整合性などを理由に盛り込まれなかった。」なんてのは、このアイヌ法がいかに中身のないおざなりなものであるのか、この政権が「憲法との整合性」などと言うこと自体がおこがましい、第11条基本的人権・第13条幸福追求権・第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地 により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 に該当し、しかも歴史を視れば第17条の国家賠償権・第22条の居住権すら奪われていたのは事実なのだ、こんな程度の憲法理解しかできない政権が憲法判断でアイヌ民族の先住権を実質認めないことが片腹痛いし、この政権の「理解能力」に基づく憲法「改正」案こそが危険であることの証左ですらある。
 アイヌ民族の民族自決権こそ保障されなければならない、それはアイヌ民族会議や国会議員席の保有までも認めることだと思っている。
 チベット・ウイグルがどうだこうだと中国を批判する権利など、日本には日本人には無いのだと思っています。

「アイヌ先住権確認 浦幌協会提訴へ 4月にもサケ捕獲規制巡り」北海道新聞

 【浦幌】十勝管内浦幌町の浦幌アイヌ協会(差間正樹会長)が、国と道を相手取り、現在は水産資源保護法などで規制されている十勝川下流域でのサケの捕獲について、アイヌ民族の先住権に基づいて規制が適用されないことを確認する訴訟を起こす方針であることが12日、関係者への取材で分かった。4月にも札幌地裁に提訴する。アイヌ民族による先住権の確認を求めた訴訟は初めて。
 先住権は、近代以降の植民地化政策などで不利益を被る以前から先住民族が有していた権利で、土地や水産資源などに対する権利、政治的な自決権などを指す。これらは2007年に採択された国連の先住民族権利宣言でも明記されている。
 協会側関係者によると、訴訟では文献などを踏まえ、明治政府の同化政策が始まる以前までアイヌ民族は各コタン(集落)単位で漁業権や外交権などの自治を行っていたと主張。かつて十勝川下流域で漁をしていた周辺のコタンの子孫らでつくる同協会は、同流域で自由にサケ漁をすることができる先住権があると訴える方針だ。
 開拓使は明治以降、殖産のためとして河川でのサケ漁を事実上禁じた。その後、川でのサケ・マス漁は1951年制定の水産資源保護法で全面的に禁じられ、これに基づき道も64年、道内水面漁業調整規則を制定。86年からは許可申請を条件に例外的に特別採捕を認めているが、目的は伝統儀式の継承などに限られる。
 昨年4月成立の、アイヌ民族を先住民族と初めて明記したアイヌ施策推進法には、先住権は憲法との整合性などを理由に盛り込まれなかった。
 差間会長は取材に対し、「先住権についての論点を明確にし、議論を前に進めたい」としている。(斉藤千絵)

■アイヌ文化施設、4月オープン=体験型、100万人目指す
(時事通信社 - 01月05日 13:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5925337
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