元婚約者の男性:交際中の食事やプレゼント代などはは返してくれなくていいけど、生活費や学費などは貸したつもりでいた。返済して欲しい気持ちは変わらない
小室:元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」という明確なご説明がありました。
両者の言い分がまったく違うんだけど、小室は2万円ずつ返済し、今までに25万円ほど返しているとバンキシャでやってた。小室の名前で返済している通帳も画面に提示してた。
私が聞きかじった法律の知識によると、たとえ自分の借金でなくても、少しでも返してしまうと「追認」となり、自分の借金と認めたことになるってのがありまして。
(追認ってべつに借金に関してのことだけではないけど)
たとえば、自分の友達が知らない間に自分を保証人にして借金して逃げた時。
取立ての人が来て「あなたがハメられたのは分かったけど、私も子供の使いじゃないんで、手ぶらでは帰れない。だから千円だけでも払ってくれたら、あとはなんとか事務所の人にとりなしてあげる」なんて言われて、うかうかと千円渡しちゃったら、返済義務を認めたことになる。
で、返せと訴えられて、裁判で「取立て人に騙された」と言っても、騙された証拠はないし、もちろん取立人はシラを切るし、裁判官に「自分の借金でないならなぜ千円返した」なんて言われて返済義務が生じる。
・・・ところで、小室は2万円づつ返してるわけだから、これ「追認」になるんじゃないの?
たとえ、元婚約者の男性が嘘をついていて、本当に「返さなくていい」と言ってくれていたのだとしても。
その後「貸しただけだ」と言われて、2万ずつ返しているのだから、「追認」になるんじゃないの?
詳しい人、間違ってたら訂正して〜(他力本願w)
金銭問題 小室圭さん見解全文
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5466029
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