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2019年08月24日18:54

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義務教育だから行かなくても卒業できる

 義務教育だから登校すべきという論調があるが、憲法第26条には「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」とあり、民法第820条に「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」、教育基本法第4条に「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う」とある。
 つまり、その義務は「親権を行う者」にあるのであって、子にはない。したがって、子が行かないと言っても、その子は、何ら義務に反していない。また、憲法第26条には「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」ともあるので、教育を受けるのはその子の権利である。したがって、行かなかったとしても、それを行使しなかったというだけである。
 しかも、日本の場合は学齢主義であるので、その学齢の学年に在籍していればよい。つまり、行っても行かなくても、進級し、卒業することになる。実際、私は50年前に不登校(当時は登校拒否)となったが、無事に進級、卒業して、普通に就職し、定年まで働いた。
 ところが、世の人は、登校は義務であり、行かないのは違法であると、不登校の者を責め立て、進級させないとか、卒業させないとか言ってくる。そのことに苦しみ、場合によっては自殺にまで追い込まれてしまう者がいるというのにだ。
 高等学校はともかくとして、義務教育で、それを論じたてるのはナンセンスである。
 
 居場所というのは、不登校の場合、非常に大きな問題である。学校は、もちろん、居場所ではない。そして、学校においても、不登校を責め立てられていたら、当然、居場所ではない。義務教育の間は、仕事もさせてもらえない。
 だったら、どこにいたら、いいの?
 そうした時、絶対に他者の入ってこないトイレの個室というのは、私の場合、とても安心できる居場所であった。しかし、学校のある時間帯のすべてをその狭い空間で暮らすわけにはいかない。結局、私は図書室を勝手に居場所にしたのだが、フリー・スクールがあったなら、また、話は違ってきたと思う。
 


不登校 学校に代わる居場所を
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