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2019年09月21日21:08

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万引きGメンは関係法令を熟知しているのか?

[万引きGメン]は警備業法に定められた警備員です。
警備業界では[1号警備]と呼ばれており、
カテゴリーとしては建物に常駐している警備員や、
センサー感知で急行する警備員と同じです。

テレビのドキュメンタリー番組でも
たまに[万引きGメン]のルポもありますが
観ていて非常に気になる点があります。

それは[万引きGメン]自身が違法行為を得意気に行っているシーンを
しばしば目にすることです。

現行犯の逮捕自体は唯一の私人逮捕として刑事訴訟法第213条で認められています。
身柄の確保と安全の為に店内の事務室に犯人を同行させる事も
社会通念上は許されています。

しかし、事務室へ同行させた犯人に対し
 「盗んだ物を机の上に全部出して」
 「名前は?」
 「何回もやっているよね?」
 「どうして、こういう事をするの?」
 「悪い事だと分かっているの?」
この段階では警察への通報は行っておりません。
よって、これらは刑事訴訟法第214条違反であると共に
警備業法第15条違反になります。

私人が現行犯逮捕した場合は、刑事訴訟法第214条に基づき
直ちに警察へ通報する必要があります。
一般的には110番通報です。

警察にも通報もしないで、職務質問類似行為を行っていますので、
これは「警備員には何等特権は無い」と定めている
警備業法15条違反に当たります。

こうなると、
事務所に同行させている事は[逮捕罪]ですし
事務所に居させる事は[監禁罪]の可能性もあります。

万引きGメン達は窃盗現行犯を前に正義の象徴として鉄槌を喰らわせて
本人達は溜飲が下がっているのでしょうけど
相手が犯罪容疑者である弱味につけ込んでの悪逆非道に過ぎません。

こう言う違法警備員が登場する度に
「警備員の教育は未だに徹底していない」と呆れております。

ここまで、私が言い切れるのは
私自身が警備員として法定教育を受けただけでなく
警備員指導教育責任者として他の警備員を指導する立場にもあったからです。


《参考条文》
〇 警備業法 第15条
警備業者及び警備員は、
警備業務を行うに当たつては、
この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、
他人の権利及び自由を侵害し、
又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

〇 刑事訴訟法 第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

〇 刑事訴訟法 第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、
現行犯人を逮捕したときは、
直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に
引き渡さなければならない。


「万引き犯への温情は無用」「こんなヤツには注意する」 万引きGメンに聞く、よくある手口と捕まえ方
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=5797183
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