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2021年12月07日23:44

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軽井沢バス事故の判例予測

私は前回、軽井沢バス事故は無罪だと書きました。が、実は有罪になるパターンが存在し、その可能性は現在の段階で5割以上ある。と考えているのですが何故か。その理由を書いてみたいと思います。

この裁判には、裁判資料として私の調書は存在したしません。警察と検察を合わせ10回近い取り調べが有り、私が不在の時に、我が家に家宅捜査に来て、iPadやボイスレコーダー等を押収しながら、私に関連する調書も裁判には提出されていないのです。
起訴状の朗読では、私は単なる同僚で、土屋運転手を紹介だけした匿名の人間とされていました。つまり裁判には無関係な人間とされたのです。

私は本当に無関係だとされて良い人間なのでしょうか?
私は土屋を紹介し、運転技量に対しても『大丈夫』だと荒井被告に報告しています。つまり、荒井被告の判断に、私は多大な影響を与えた人間なのです。
私の報告が無ければ、荒井被告は土屋を乗せなかったかも知れないのです。が、その人間の調書が裁判資料に無い〓裁判には存在して居ない。という事になっています。

私は以前に『土屋が技量未熟で事故の原因だと言うのならば、私も起訴するべきだ』と書きました。それは私が大丈夫だと報告していたからで、裁判が真に事故原因を究明しようと考えているのならば、紹介し、運転技量を大丈夫だと報告した私にも、この事故の責任が有って当然。と考えるのが自然ではないでしょうか?
その人間が裁判には無関係だという事は、土屋の運転技量に対しては裁判では争わないという事になります。


では何を争うのか?

前提条件として、事故の原因は、土屋の運転技量未熟が存在し、その上で荒井被告と高橋被告が、土屋が技量未熟だと認識していたかどうか、という事になれわけです。
その証人として、森嶋元運転手が登場し、彼は『勝原には報告したが荒井被告には報告していない。勝原が報告すると考えていた。』と証言するわけです。要は、森嶋元運転手が、荒井被告と高橋被告は、土屋が運転技量未熟だと認識する機会が無かった。そう証言するという事になります。
ここで改めてポイントになる事は、認識する機会は、国が定めた研修を実行していたいたなら、技量未熟は認識出来たはずだ。という議論になるのです。が、私との同乗2回と、森嶋との同乗は研修だったと荒井被告は主張するはずで、この認識するは意志は存在したから、森嶋元運転手は報告をしていた。という事になるでしょう。

悪いのは、技量未熟で事故を起こした土屋であり、技量未熟の報告を受けながら、荒井被告に報告しなかった勝原だという事になり、事故原因は土屋の運転技量未熟で決定している。という事です。
では勝原が何故荒井被告に報告しなかったのか?それは業界の先輩である私に、土屋の窮状を知らされていたから忖度した。という筋書きになります。つまり、間接的に私に責任が有る。と示唆されるわけです。そして私が出廷していたら反論しますから、私は法廷には存在しないのです。

残るのは、事故を予測出来たかどうかという事になりますが、これは池袋暴走事故の判例に倣って不可能。という事になります。

このように整理していきますと、最後に残るのは、技量未熟者を使用した責任と、研修をきちんと実行しなかった責任というになります。
この結果で判決という事になると、高橋被告は懲役1年、荒井被告は3年程度になると考えられます。勿論執行猶予は付きます。
遺族には多少不満は残ると考えられますが、落とし所としてはこれしか考えられないのです。
そしてこの判決なら、従来のマスコミ報道にも沿い、国民も不満を持ちながら納得するはずです。

では、このような限定的な裁判が可能なのか?という事になりますが、私は可能だと考えているのです。
その理由は、私が裁判に無関係にされている。という事で判ります。
軽井沢バス事故の裁判という言葉に、私達は何を想像するかというと、事故原因の究明を考えますが、裁判を構成する検事に判事に弁護士に取っては、事故原因が判らない。という事は避けなければならない絶対命題なのです。
死者15名の事故が、事故原因が判らない・ミステリーだなどという事は、有ってはならない事なのだと、私は改めて考えて、今書いている結論に至りました。
土屋の運転技量は未熟ではなく、車両の故障も異常も無いのに、現実に15名が亡くなっている。こんな結論を、誰が受け入れますか?

受け入れる為の判決。それが私が書いた判決だという事になるわけです。
10月21日に初めての公判が開かれ、11月8日に2度目が開かれました。が、詳しい裁判内容は、マスコミも報道していません。ですから私も判りません。
土屋の運転技量未熟が事故原因だという裁判なら、荒井被告も高橋被告も無罪です。
しかし、ここに書いたような限定した裁判なら、有罪。
私が出廷するならば、真の原因究明を追及する裁判で、出廷しないならば限定裁判だという事になります。

朝日新聞の今年1月16日の記事は、限定裁判を見越した記事であり、信濃毎日新聞の記事は、限定裁判の可能性を知りながら、真相究明の期待を込めた記事。という事になります。
図らずもそれを浮き彫りにした、これを読んで頂く皆様にも有益な、比較出来る記事だと言えます。

この予測が外れる事を期待しつつ………
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