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2020年04月04日21:29

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マスクの表示、広告自主基準

「マスク」(以下本品という)に適正な表示および広告を行うことによって、 一般消費者の適切な理解と使用を確保することを目的とする。

定義 本品とは、天然繊維・化学繊維の織編物または不織布等を主な本体材料として、 口と鼻を覆う形状で、花粉、ホコリなどの粒子が体内に侵入するのを抑制、また かぜなどのやクシャミの飛沫が体内外に侵入、飛散するのを抑制することを目 的に使用される、医薬品医療機器等法に該当しない衛生用品を言う。

表示および広告等の規制 次に挙げる表示は、本品の容器被包または広告についてその標拶をしては

ならない。

第一項医薬品的な効能・効果の標榜 マスク全体として、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器的な効能、効果 および性能の標榜と消費者に誤認を与えるような以下の表示 1)「疾病の予防、治療効果」「薬理効果」の表示。 2)「具体的なウイルス、 歯の名称の表示。 3)「物理的な性能」を記載する場合にあっても、「具体的なウイルスや菌 の名称」の表示。 ただし、「マスク」は社会通念上、花粉によるアレルギーや風邪、インフ ルエンザなどの対策用品として使用されており、「バクテリアやウイルスな どを含む唆やクシャミの飛沫、花粉粒子を遮断することで、かぜ、インフル エンザ、花粉、粉塵(PM2.5等)の季節の対策の一つとし用いる旨」の表現を使 として表現することは可能。

第一項商品の性能、品質、規格その他の内容について、合理的根地に基づか ない表示や、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると誤認を 与える表示。 これを防止するため、以下の表示ルールを定める。 1)家庭用マスクは外からの微粒子の侵人を完全に防止することには限界が あることから、次の表示をパッケージの前面に記載すること。 マスクは感染侵入)を完全に防ぐものではありません。 (8ボイント以上で記載) 2)フィルク部の捕集効率の数値表示は、実証されたデータに基づき、且つ マスクの性能との誤認を避けるため、次の点に留意し表示内容全体として、フィルタ部などの表面の抗 苗加工について表示しているものであって、当該性能はマスクの全体性能を 示すものではないことが消費者に明確に認識されるように表示すること。 1)JIS法に基づく抗菌試験データが必要である。 2)一社)日本僅生材料工業連合会で定めた「抗菌自主基準」により、根拠を

示す場合には、(一社)日本衛生材料工業連合会で定めた「抗菌自主基によ 旨あるいは「抗菌マーク」の表示をすること。
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