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2020年06月28日09:35

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(産業経済)税法上の給与の支払い者

mixiの中で、「個人事業主の講師雇用へ=ヤマハ英語教室、コロナで困窮」という記事が配信されたころの2020年6月9日の日本経済新聞に、このmixiニュースに関連する報道として「講師雇用化へ大筋合意」と題する記事が載っていた。その記事の中に「税法上の給与所得者」という言葉が登場していた。非常に興味深い言葉なので、この言葉が登場するパラグラフをここに紹介する。

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 講師らはこれまで、契約上は個人事業主なのに、実際は会社に指導方法や教材を指定されたり、勤務時間や勤務場所をきめられたりしていたことなどから、実態は労働者だと主張。18年12月にユニオンを結成し、労働契約への切り替えを求めて団体交渉を重ねてきた。新型コロナウイルス感染症の拡大でも、講師らは税法上は給与所得者のため、個人事業主を救済する国の持続化給付金の対象から当初外れて問題となっていた。

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で、私が気が付いたことなのだが、もしヤマハ英語教室に勤務する英語講師が給与所得者であるなら、視点を変えて、「ヤマハ英語教室」という事業体は、「給与の支払い者」というステイタスを持っているはずである。そうでないと、ヤマハ英語教室に勤務する英語講師が給与所得者であることと整合しない。

で、私が気がついたことなのだが、では特許事務所は、税法上は「給与の支払い者」なのではないだろうかということだ。つまり、原則として「請負業者」を事務所内労働させることはできないのではないだろうか。別の言い方をすれば、事務所内労働させている労働者を「請負業者」扱いすることは、ありえないし許されないのではないだろうか。

この視点に立てば、特許事務所内で就労している労働者がいれば、それは雇用されて働く給与所得の労働者であり、事業主から見れば、労働者を雇用し給与を支払う「給与の支払い者」なのである。

この労働者が事務所内労働していないなら問題はない。例えば外注翻訳者である。外注翻訳者は、特許事務所の外部(例えば自宅)が就労場所であり、発注者から指揮命令を受けないで働くことができる。こういう場合は問題ないのであるが、その人が特許事務所内で就労している労働者である場合は、事業主の立場からは、労働者を雇用し給与を支払う「給与の支払い者」として行動することが要請されるのではないだろうか。

では、特許事務所経営者が事務所内就労者を請負業者扱いし、例えば給与の支払いに代えて「顧問料」などの名目で請負報酬として金員の支払いを行った場合は、どう解釈されるべきだろうか。まず労働法上はこの事務所内労働者を偽装請負させたことになる疑いを持たれる。

もう一つ注意すべきは、給与の支払いに代えて請負報酬を支払い、これを事務所の必要経費として落とした場合は、事務所の売り上げを意図的に少なく見せかけて所得税を免れる脱税に該当する可能性が大である点である。このため、「労働者を偽装請負させる特許事務所」は、「脱税する特許事務所」でもあるということになる。

【関連項目】

(産業経済)税法上の給与所得者

https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1975958373&owner_id=3879221

(偽装請負)コストセービングのための偽装請負

https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1976110406&owner_id=3879221

(産業経済)特許事務所経営者が脱税

https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1971157629&owner_id=3879221
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