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2020年06月22日14:02

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(産業経済)給特法

このニュース記事には「給特法」のことが載っている。「給特法」とは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称で、教員の勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律である。実は、本日の日本経済新聞に「給特法」に関連した記事が載っているのを発見して、この言葉を初めて知った。

その本日の日本経済新聞の記事にはこんなことが書かれている。新型コロナウイルスの感染による休校が明けて、首都圏など多くの学校で授業が再開された。こうした中、長時間労働に拍車がかかる懸念が出てきているのが私立校の教員だというのである。

「給特法」は、公務員である公立校の教員を対象にしたものであり、私立校の教員は「給特法」の対象ではない。私立校の教員の場合は、公務員ではなく一般の労働者とみなされ、労働基準法が完全に適用される。ところが、公立校にならって「給特法」に基づいて時間外手当が支給されているケースが多いらしい。これは当然のことながら、労働基準法違反となる。

日本経済新聞の記事では、「私立校では働き方改革の遅れが目立ち、36協定を結ばないまま残業をさせたり、残業代がきちんと支払われなかったりする例が目立つ」といったことが書かれている。私はもっと認識の仕方を拡張して、この国では、「法律が制定されている」ということと、「その法律が実効あるものとなる」ということとが、完全にダブルスタンダードになっていると考えるべきなのではないだろうか。

つまり、この国ではたとえ法律が制定されていても、「その法律が実効あるものとなる」ためには、尋常ならざる戦いのエネルギーが要る国なのである。

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■「残業地獄おかしい」メディアで訴え続けた教員、保護者からの意外な反応
(弁護士ドットコム - 03月14日 08:41)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6008561
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