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2020年04月02日09:41

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(その他)同一労働同一賃金の課題(その2)

3月12日の日本経済新聞に、「同一労働同一賃金を定めた改正パートタイム労働法は、趣旨も義務内容も不明確である」という内容の論説が掲載された。この論説の筆者は神戸大学教授の大内伸哉氏である。私の考えでは非常に優れた論説であるので、ぜひ紹介させていただきたい。

【関連項目】

(その他)同一労働同一賃金の課題

https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1975180317&owner_id=3879221

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■同一賃金、大企業で4月1日スタート=非正規の待遇是正へ
(時事通信社 - 03月29日 09:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6026374

 正社員と非正規労働者の間の賃金や福利厚生などについて格差是正を図る「同一労働同一賃金」が4月1日、大企業で適用される。時事通信社が主要100社を対象に実施した調査では、回答した98社中62社が「対応が必要」と回答し、非正規への手当拡充などを進めていることが分かった。

 具体例では「定年後のシニア社員に正社員と同様の諸手当を設定」(日本航空)、「アルバイトにも慶弔休暇などの権利を付与」(オリックス)など、手当や休暇制度を正社員にそろえる企業が多い。「契約社員の給与制度変更」(ブリヂストン)と、賃金に踏み込む対応もあった。

 「対応不要」と答えたのは24社。理由は「既に対応済み」(東京ガス)が多い。「当初より不合理な格差を設けていない」(リクルート)、「同一となる職種は存在しない」(キリンホールディングス)などの回答もあった。

 人材サービスのアデコ(東京)が昨年12月に大企業の人事関係者を対象に実施した調査では、同一労働同一賃金の導入後に非正規社員の基本給が増えると60.8%が回答。賞与、手当についても3割強が増えるとしており、一定の待遇改善が見込まれる。

 ただ、「休暇を与えるが、正規は有給、パートは無給との回答があった」(全国生協労働組合連合会)など、改善が進んでいない場合もある。「均等待遇にするために、正社員の労働条件を引き下げている」(派遣ユニオン)といった対応も少なくないとみられる。

 4月1日からは中小企業でも月100時間未満などの残業時間規制が適用される。日本商工会議所は「一定程度準備は進んでいる」と説明する。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で従業員が休むと、規模が小さく人繰りが厳しい中小企業では対応が困難な場面が出てきそうだ。
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