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2020年02月14日14:21

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(産業経済)「同一労働同一賃金」の実効性

「同一労働同一賃金」の法律がどれだけ実効あるものになるのか、それが試される訴訟になるだろう。雇用者側である日本郵便としては、「正社員は責任が重い、非正規社員は責任が軽い、だから正規社員と非正規社員とでは同一労働ではない、だから賃金格差は正当である」のような主張をするのではないだろうか。

原告側としては、「正規社員だから責任が重い、非正規社員だから責任が軽い、というような事実はない」といった反論をすることになろう。

私の考えでは、責任の重い軽いは、その人が管理職のような役職にあるか、それとも役職はないヒラ社員かによるのであり、正規社員か非正規社員かにはよらないように思う。

ということは、非正規社員の賃金その他の待遇(例えば福利厚生施設の利用権などを含む)は、正規社員のヒラ社員並みに引き上げればよいということになるのではないだろうか。

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■日本郵便、「同一労働同一賃金」求め150人が提訴
(朝日新聞デジタル - 02月14日 11:40)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5972812

 日本郵便で働く非正社員ら約150人が14日、正社員との格差是正を求める訴訟を全国6地裁で起こした。ボーナスや手当、休暇の格差が、正社員と非正社員との間に不合理な格差をもうけることを禁じた労働契約法に違反すると主張している。

 今年4月には「同一労働同一賃金」に関連する法律や指針(ガイドライン)が施行されるが、各企業がどう対応するかは労使交渉や司法判断に委ねられている部分が大きい。異例の規模の訴訟を起こすことで会社側に是正を求めるという。

 14日に提訴したのは、札幌・東京・大阪・広島・高知・福岡の各地裁。長崎でも18日に提訴予定で原告は全員で154人になるという。いずれも日本郵便の有期契約社員か、有期契約から無期契約に転換した社員で、配達や局内の仕事についている。

 原告側によると、格差是正を求めているのは、ボーナスのほか、住居手当、年末年始勤務手当、祝日手当、扶養手当など。労働契約が無期か有期かで不合理な格差をもうけてはいけないとする労契法20条に違反するとして、損害賠償を請求している。

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