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2019年12月27日15:37

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(産業経済)無資格者による事務手続きと無資格者による明細書作成

内容証明や特別送達という言葉は知っていたが、その事務手続きをするのに資格が要るなどということは知らなかったし、「郵便認証司」などという資格の名称も知らなかった。私は特許事務所に勤務していたことがあるので、無資格者が許容された範囲を超えて教務をするなどということは日常茶飯事として目撃してきた。

つまり、特許出願の代理人業務においては、弁理士の資格を持たないものがクライアント(顧客)のために特許出願の明細書を作成してはならないことになっている。しかし、特許事務所では、無資格者が明細書を作成することは日常茶飯事である。なぜかというと、実は特許事務所に出願手続きを依頼するクライアント自身が、必ずしも弁理士の先生が明細書作成をすることにこだわっていないからである。

クライアントは、とにかく明細書の品質が良いこと、料金が低廉であること、この2点を重視する。この2点の要求が充足されるのであれば、明細書の作成者が弁理士の資格を有しているか否かにはこだわらないのが普通である。特許事務所経営者もこの点はよく理解しており、所員を雇うにあたっては資格があるかどうかよりも、明細書作成の実務スキルのほうを重視しているくらいである。

さらに、特許出願を受理する特許庁も、その特許出願に係る願書に添付された明細書が、弁理士が作成したものなのか、それとも実務スキルにたけた無資格者が作成したものかを気にかけないで受理している。このことは、内容証明や特別送達の郵便業務において無資格者が事務手続きをしたことが摘発されていることと釣り合いがとれないのではないかという疑問が残る。

この疑問に対する私なりの分析はこうである。すなわち、特許事務所における無資格の明細書作成者は、ゴーストライターなのだと思う。「ゴースト(幽霊)」であるため、法理念上は実体がないものと考えるのである。そうはいっても、特許事務所の内部に入ってその仕事の風景を見れば、実際、少なからぬ数の所員が一生懸命明細書作成業務に励んでいる。「これらの方々はちっともゴーストではないではないですか?」という疑問も湧いてしまう。そこで登場する概念が「補助者」あるいは「補助業務」という概念である。「彼らは補助業務をしている補助者なのです」という言い方をすることによって、ゴーストライターの実質を隠蔽しているのだと思う。

【関連項目】

(特許事務所)無資格者による検査と無資格者による明細書作成

https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1963351096&owner_id=3879221

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■日本郵便、また不祥事 無資格社員が内容証明の手続き
(朝日新聞デジタル - 12月27日 11:07)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5917585

重要な書類を郵便で送る際に使われる内容証明特別送達で、日本郵便の無資格の社員が事務手続きをしていたことが27日、わかった。日本郵便は不適切な事案があったことを総務省に報告し、社内調査に入った。

 内容証明は、差出人が手元に残す写しの内容と同一の文書が送付されたことを証明するサービス。特別送達は裁判所が裁判手続きを通知する際など、より重要度が高い文書を送るときに使われる。これらを取り扱うには、国家資格の「郵便認証司」が必要となる。

 しかし、日本郵便によると、過去に資格を持っていたが退職して再雇用され、無資格状態になっていた社員が事務手続きをしていた事案があった。郵便認証司はみなし公務員のため兼業が原則禁止されているが、総務相の承認を得ずに、農業などと兼業している社員もいたという。
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