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2019年04月06日11:51

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(その他)国家の立法権はどこまで介入できるか

こういう事件はいつか起こりうると危惧していた。そしてついに起こってしまった、という感慨を抱く。私がこの記事を読んで最初に受けた印象は、ある意味での司法府というものの無力感だ。司法府が人(法人を含めて)を裁くときの拠り所は、あくまで現に立法されている法律であって、これ以外の何ものでもない。法律に根拠がないのに、勝手に「有罪」とするわけにはいかない。

控訴審においてこの事件における(法律による)司法判断に誤りが認定され、被告(父親)が有罪になったとしても、解決されない問題がまだ残ると思う。それは「娘の同意があれば父親は娘を犯してもいいのか」という問題だ。ここに法律は(あるいは国家の立法権は)、介入できるのだろうか。

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■娘と性交、父親に無罪判決 抵抗できない状態と認めず
(朝日新聞デジタル - 04月06日 00:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5569827

 虐待によって抵抗できない精神状態だった実の娘(当時19)と性交したとして、準強制性交等罪に問われた父親の被告に、名古屋地裁岡崎支部(鵜飼祐充裁判長)は無罪判決(求刑懲役10年)を言い渡した。判決は3月26日付。

 被告は2017年8月と9月の2回、愛知県内で当時同居していた娘と性交したとして起訴された。

 準強制性交等罪は、相手が抵抗などできない状態に乗じて性交をするなど、暴行や脅迫と同程度に相手の性的自由を侵害した場合に限って成立する。

 検察側は、被害者である娘が被告から長年、暴力や性的虐待を受けるなどし、事件当時は抵抗することが著しく困難だったと主張。一方、被告側は同意があり、娘は抵抗できない状態でなく、仮に娘が抵抗できない状態だったとしても、そういう認識はなかったと訴えていた。

 地裁岡崎支部は、性交については、娘の同意はなかったと認定。一方、性交の際に娘が抵抗できない状態だったかどうかについては「被告が長年にわたる性的虐待などで、被害者(娘)を精神的な支配下に置いていたといえる」としたが、「被害者の人格を完全に支配し、強い従属関係にあったとまでは認めがたい」と指摘。「抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残る」とした。

 名古屋地検の築雅子・次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議のうえ、適切に対応したい」とコメントした。

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【編集追加】(4月10日)

この事件は検察側が控訴した。

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5574459&media_id=168&from=widget&widget_type=1&widget_setting=0

 抵抗できない状態だった実の娘(当時19)と性交したとして準強制性交等罪に問われ、一審・名古屋地裁岡崎支部が無罪判決を言い渡した男性被告について、検察側は判決を不服として控訴した。8日付。


 被告は2017年8月と9月、愛知県内で娘と性交したとして、準強制性交等罪で起訴された。公判で検察側は「娘は中学2年の頃から被告から性的虐待を繰り返し受け、事件当時は被告に抵抗することが著しく困難な状態だった」と説明。弁護側は「娘は抵抗できない状態になく、性交にも同意があった」などと主張していた。


 地裁岡崎支部は3月26日にあった判決で、性交について同意はなかったと認定。一方で、「被告は娘に長年、性的虐待等を行って精神的な支配下に置いていたと言えるが、強い支配従属関係が形成されていたとは認めがたい」と指摘。準強制性交等罪の成立の要件となる抗拒不能(抵抗が著しく困難)の状態だったかどうかについては「断定するにはなお合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。

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