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2018年05月26日10:01

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(社会)実の親の親権を制限せよ

日本では実の親の「親権」が強く認められすぎている。このため、「子どもが健やかに育つ」権利が侵害される場合が発生する。これがこの問題のポイントだと思う。日本では実の親の「親権」が強く認められすぎているため、例えば児童虐待が起こっている家庭に対する児童相談所の介入が十分効果的に行えない問題も発生していると思う。そして、この記事が取り上げている、特別養子縁組の障害にもなっているのだ。

なぜ日本では実の親の親権が強く認められすぎているのだろうか。背景には、日本では、「男女は結婚すると一つの家を作る」という思想が強く存在することが関係していると思う。逆にいうと、「男女の結婚は、当事者の男女の愛に基づく契約である」という認識が育ちにくい。もし日本に「男女の結婚は、当事者の男女の愛に基づく契約だ」という認識が広く共有されるようになると、両親だけでなく、子どもを含めた家族のメンバー一人一人が人権をもった主体であるという認識が育ちやすくなる。

すると、ここから「もし子どもが親から虐待等を受けているときは、その子どもが健やかに育つ権利が侵害されている」という認識が正当に意識されるようになり、親の親権ばかりを過剰に尊重する偏りが緩和の方向に進むのではないだろうか。

【関連項目】

結婚して一つの「家」を作るという思想

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1966650393&owner_id=3879221

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■特別養子 年齢引き上げ検討へ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5127367

 虐待や経済的事情などにより実親と暮らせない子どもを戸籍上、養父母の実子とする特別養子縁組について、上川陽子法相は25日の閣議後記者会見で対象年齢(原則6歳未満)の引き上げを検討すると明らかにした。来月4日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。

 特別養子縁組制度は、子どもに安定した家庭環境を与えるのが目的だ。しかし、児童福祉の現場からは「要件が厳しくて利用しにくい」と改善を求める声が上がっていた。

 法務省が昨年7月に設置した有識者研究会の議論では、未就学児だけでなく小学生が対象に含まれるよう「12歳未満」とする案や、民法上本人の意思が尊重される「15歳」で線引きする案などが示された。だが、対象年齢を上げすぎると新たな親子関係の構築が難しいという意見もある。法制審は慎重に議論したうえで、民法改正の可否を判断することになりそうだ。

 現行制度では、実親は縁組に同意しても家裁の判断の確定前なら同意を撤回できる。また、虐待など子どもの利益を著しく害する事情があれば実親の同意は不要となる。しかし、試験養育中に同意を撤回される恐れがあったり、実際に同意が不要になるか見通せなかったりするため、養親が安心して縁組の申し立てや養育をできないとの指摘もある。法制審の議論では、実親による撤回に制限を設けられるかや、同意権を喪失させる仕組みが創設できるかも焦点になりそうだ。

 厚生労働省が実施した全国の児童相談所や民間のあっせん団体への調査によると、同意要件や年齢要件などが理由となり、制度を利用できなかったケースは2014〜15年度で計298件あった。

 厚労省によると、国内で社会的な養護を受けている子どもは約4万5000人(16年度)おり、うち6割超は児童養護施設や乳児院で暮らす。特別養子縁組の成立件数は近年増加傾向にあるものの、616件(17年)にとどまり、厚労省の有識者検討会は昨年8月、5年以内に年間1000件以上とする目標を掲げている。

【和田武士】

「子ども第一」の機能充実不可欠

 日本は他の先進国と比べ、親元で暮らせない子どもが施設で集団生活している割合が高い。2016年に改正された児童福祉法は子どもをより家庭に近い環境で養育する方針を掲げ、今年度からは特別養子縁組の民間あっせん団体への公的助成も始まった。対象年齢の引き上げは、その追い風になる。

 ただし、特別養子縁組はあくまでも子どもの福祉のための制度であって、相続目的でも構わない普通養子縁組とは異なる。あっせん団体の一般社団法人「命をつなぐゆりかご」(埼玉県)の大羽賀秀夫代表理事は「対象年齢が上がると、子どもの資質で選ぶなど養親側の思惑が絡んでしまう」と懸念する。

 また、養親希望者へつなぐ機能が充実していなければ、対象年齢が広がっても縁組の増加は望めない。大羽賀代表理事は「子どもの養育に慣れている里親への情報提供や、養親の条件優先ではない子どもの側に立ったあっせんなどを児童相談所が進める必要がある」と指摘する。

【藤沢美由紀】

 【ことば】特別養子縁組

 1988年に導入された。対象は原則として6歳未満だが、それまでに里親制度などを利用して養育が始まっていれば、例外として8歳未満まで縁組が認められる。普通養子縁組とは異なり、実の両親との親子関係は消滅し、戸籍上も養親の実子と同じ扱いになる。養親となる人による半年以上の試験養育期間を経て、家庭裁判所が可否を判断する。
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