本日の日本経済新聞に、勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決の内容が報道されている。最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、「残業代にあたる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。今回の判決では、「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。その記事を抜粋で紹介しよう。
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勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「残業代にあたる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。好待遇などを理由に「年俸に含まれる」とした一、二審判決を破棄した。
最高裁の判例は、労働基準法の規定に沿って時間外賃金が支払われたことをはっきりさせるため、「時間外の割増賃金は他の賃金と明確に判別できなければならない」としている。第2小法廷は高額な年俸の場合も例外とせず、これまでの判例を厳格にあてはめた。
(中略)
第2小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。
(以下略)
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【関連項目】
(社会)年俸1700万円は残業代を含んでいるのか
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1960827563&owner_id=3879221
(社会)年俸1700万円は残業代を含んでいるのか(その2)
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1960900564&owner_id=3879221
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