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2019年10月22日07:02

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日本の刑法論を改めるべきだ。

■東尋坊の遺体男性、転落生きたまま 逮捕の少年ら関与か
(朝日新聞デジタル - 10月21日 22:18)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5834760

現在の日本の刑法は更生を主眼に置いた教育刑がゆえに、罪人が引き起こした行為より量刑が軽くなるシステムだ。


江戸時代や明治憲法のように行為と罪が公平配分、もしくは行為より重き罰といった応報刑ではない。

しかも、罪人の更生を第一義的目的としながらも、被害者の権利は保護されない。といった司法価値ゆえに、いざ裁判となると被害者や遺族は蚊帳の外に置かれ検事と弁護士の現場を知らない者同士があたかも見て知ったような論戦をしているのだ。

司法改革で形式上の裁判員制度を導入し、被害者に対しても若干の配慮は組込まれたものの、実際は従来の判例法理の枠内で裁量権が一番強い裁判官の意向で操作され大半の判決は決められている。

法律学者も長きに渡り論争を繰り広げてきたが、やはり日本国憲法下の法律体制では現在のようないわゆる更生保護を目的とした懲役刑。いわゆる「軽い刑」だ。

2000年代になり、犯罪の質が変わった。人間の理性や人格が完全に破綻しているような異常な犯罪が多発している中で、こういった罪人を更生保護、社会復帰を一義的目的にするのは如何様なものなのか?

生前の鳩山邦夫氏の発言にあったように、「おかした犯罪に対してのみを捉えて罰を科すべきだ。」といった考え方が一番条理に叶った考え方だと自分は考える。

とりあえず1単位お願いします(笑)
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