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2019年01月08日18:15

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冤罪被害者

強姦冤罪事件、国賠請求を棄却
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5448330

刑法、訴訟法、行政法にその特別法たる国家賠償法。
このあたりに多少通暁した者は、国家賠償自体の請求棄却は妥当と判じるであろう。
それはわかる。
が、それでもやっぱり小生は異議を唱えたい。
一定範囲の請求権の存在さえ認めず、ただ一蹴する法治国家社会には失望せざるを得ない。

単に国民感情に迎合するばかりでなく、法の理念、法の趣旨に立ち還れば、この冤罪被害者は、相応の法的保護を受けるべきではないのか。
と、まずはそれを思う。
刑法、訴訟法、行政法等の各法文への要件定義の該当性・適合性を判じるより前に、憲法の精神が標榜するものとはなんだったのか、そこから出発して法体系を見つめ直してもらいたいと。

小生が裁判長なら、請求額の1〜2割は、理屈をこじつけてでも認めるであろうか。
金額の多寡ではない。
こうした冤罪で人生を不当に歪められた日本国民の人権は、国家として断じて護られなければならない、とする気概のためにだ。


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