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2020年06月29日09:59

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6月29日(月) #2060 不在者投票(復習)

おはようございます。木下藤吉郎です。


今から30年前の1990年(平成2年)の今日、礼宮(あやのみや)文仁親王(現 天皇の実弟)が川嶋紀子さんと結婚し、秋篠宮家が創設されました。

■ 【今日は何の日?】 1990年6月29日 礼宮文仁親王が川嶋紀子さんと結婚、秋篠宮家を創設:時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/daily?d=0629


また、今から85年前の1935年(昭和10年)の今日は、元プロ野球選手、野球解説者、評論家、監督の、野村克也(のむら かつや)さんの生まれた日です。
※2020年(令和2年)2月11日没。84歳。

■殿堂入りリスト|公益財団法人野球殿堂博物館
http://www.baseball-museum.or.jp/baseball_hallo/detail/detail_094.html
























6月29日 月曜日

7月へと月を跨ぐ一週間がスタートしました。今週末の日曜日(7月5日)は選挙の「最終投票日」に当たる所が多いようです。不在者投票でなければ投票が難しい方においては、今日明日あたりまでに投票用紙の請求(取り寄せ)をしなければ、投票権を失いかねませんので、くれぐれもご注意ください。

ところで、もしかしたら有権者の方の中には、自身が不在者投票の対象に当たるという方もそう少なくないのではないかと心配でなりません。そこで今回は、不在者投票の仕方について書いていきたいと思います。長くなり過ぎてもいけませんから、なるべく簡潔にしたいと思います。

まず、7月5日が投票日の選挙において、不在者投票の対象となりますのは、概ね以下の条件に当てはまる方です。

・親元を離れ一人暮らしをしているが、わけあって、今住んでいる所ではなく実家に住民票登録を残している。

・7月5日までに18歳の誕生日を迎えるが、その日までに投票を済ませたい方。(誕生日以後は期日前投票が可能)

他にも外国籍、在外支店勤務中の方などにおいて様々な例外がありますが、そこは詳しく覚えていない所もあり、間違って嘘を流布しては拙いですので割愛させて頂きます(>_<)

さきほど2つ挙げました条件のうち、前者は特に大学生の方に多い傾向があります。住民票を移すと国民健康保険(こくほ)の世帯分離が発生し、本人が保険料を納付しなければならなくなるだけでなく、親の庇護(扶養)から独立する扱いになるために、保険料が割高になる傾向があります(市区町村によって異なるかもですが)。そのため、住民票を残したまま住所だけを変える事があるのです。

しかし選挙管理委員会は、住民票登録を基準に選挙参加の券を配付しますから、こうした状況の方は実家が選挙の行われている地域に当たった場合、帰省して選挙に行く必要が出て来ます。

実家と居住地の距離が通勤電車数本乗り継げばわけない程度であれば別に差し支えはないのかもしれませんが、飛行機や新幹線を使わないといけないほどの距離であれば、流石にこの帰省は無理があると言わざるを得ないでしょう。ともすれば、不在者投票が選挙権を行使するための命綱なのです。

以下、前者の場合における不在者投票の手順を示してまいります。(後者はかなりの特別な例ですが、要領は前者と全く同じ)

不在者投票は、まず自身の住民票が登録されている選挙管理委員会へ郵送により不在者投票をしたい旨を告げ、どこで投票をしたいかを伝えます。すると投票用紙が送られてきますから、「封を切らずに」あなたの居住地の選挙管理委員会へ持参します。そこで委員の管理の下、投票を済ませます。これで完了になります。

念の為、今回は総務省のページに記載されています部分を添付しておきましょう。

フォト

告示が既に済まされている地域は、いわゆる「投票日」とされている日の前日まで #期日前投票 ができますから、#毎日が投票日 と言って過言ではありません。対象地域の有権者の皆さん、必ず投票に行きましょう。
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