mixiユーザー(id:35315089)

2020年03月28日18:28

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思い出してください。

 義務教育の生徒が登校するのは、義務を果たすためではなく、権利を行使しているんですよ。

 日本国憲法 第二十六条
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。



生徒に平手打ちや蹴り約30分
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6025792
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