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2020年01月24日01:19

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新型コロナウイルス>1.SARSと比べて感染の広がりは早い 2.人への感染拡大でさらに変異も 3.日本国内で広がる可能性は十分ある  4.1月22日未明、WHOの緊急会合が行われている>>

> 5.感染者500人超、17人死亡  ≪2009年には、新型インフルエンザ(A型H1N1)の世界的な大流行が起こった。日本では、新型インフルエンザ特別措置法にもとづき、厚生労働省が主体となって「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定などが行われ、国内での感染防止策や医療ガイドラインなどが具体的に示されていた。 ≪



新型コロナ「日本国内でも広がる可能性」と東大教授、今知るべき5つのこと


1/23(木) 8:10配信

BUSINESS INSIDER JAPAN







新型コロナ「日本国内でも広がる可能性」と東大教授、今知るべき5つのこと


上海駅では、マスクをしている人が目立つ。1月22日撮影。


中国・武漢を震源地に拡大を続ける新型コロナウイルスを巡る問題。中国の報道によると、これまでに中国全土で新型コロナウイルスへの感染者が500人を超え、17名が死亡している。

中国で続く感染の拡大、そして欧米への感染の飛び火。現状をどう見るか、東京大学大学院医科学研究所でウイルスや感染症を専門とする河岡義裕教授に話を聞いた。
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1.SARSと比べて感染の広がりは早い

河岡教授によると「ウイルスの全体像が見えていないので病原性については分からないことが多い」としながらも、感染の拡大ペースはSARSを上回っているのではないかという。

ただし、河岡教授は「ウイルスの伝播(感染の広がり)が早いといっても、ウイルスの病原性がSARSよりも強いかどうかは分かりません」と話す。というのも、ウイルスの感染が拡大するペースは、ウイルスの感染力以外に、人の移動の流動性による影響も大きいからだ。

SARSが流行した2003年と比較して、現代では中国国内での人の動きはもちろん、中国を出入りする人の動きも激しくなっている。たとえウイルスの感染力が低かったとしても、多かれ少なかれ人の間での感染の拡大が起きている以上、人の流動性が高まることで感染が爆発的に広がる可能性がある。

1月24日から始まる春節(旧正月)休暇では、中国から日本への旅行者が激増することが予想されており、日本での感染拡大が懸念される。
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2.人への感染拡大でさらに変異も

また、河岡教授は、今後のウイルスの広がり方について、次のように話す。

「ウイルス自体は野生動物から来ているのは確かです。さらに、人に感染して広まっていく中で、ウイルスが変異して病原性が変わっていく可能性もあります」(河岡教授)

中国では、野生動物を食べる文化があり、今回の新型コロナウイルスの震源地と考えられる海鮮市場にも、野生動物が生きた状態で飼育されているという。こういった動物の中に新型コロナウイルスを保有している個体がおり、直接接触した人から感染が広がっていったとみられる。

現段階で感染源となった野生動物は特定されておらず、ウイルスの詳細も分かっていない。

河岡教授は「ウイルスはすでに中国以外にも広がっています」と悩ましい現状を語る。

最悪なのはウイルス自体の感染力が非常に強い上、中国当局が発表しているよりもはるかに多くの重症者・死者が発生しているような場合だ。

中国の現状の発表を信じる限り、今回の新型コロナウイルスは最悪のケースではなさそうではあるものの、今後、ウイルスが変異することで状況は刻一刻と変わる可能性があるため、冷静に状況を注視しておくべきだろう。
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次ページは:3.日本国内で広がる可能性は十分ある


河岡教授は、感染の収束に向けてこう話す。

「 今後、国内でこのウイルスが広がる可能性が十分に考えられるので、2009年のインフルエンザのパンデミックの際に取った対策と同じような対策を今回も直ぐに発動出来るように、準備を進めるべきである 」

2009年には、新型インフルエンザ(A型H1N1)の世界的な大流行が起こった。日本では、新型インフルエンザ特別措置法にもとづき、厚生労働省が主体となって「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定などが行われ、国内での感染防止策や医療ガイドラインなどが具体的に示されていた。

今のところ、今回の新型コロナウイルスに関連した具体的なガイドラインなどはない。

厚生労働省健康局の担当者は、1月22日の段階で、Business Insider Japanの取材に対して、「世界保健機関(WHO)での緊急会議が22日未明に行われる予定なので、それを受けて今後の日本での対応について発表する予定です」と話した。

なお、厚生労働省では1月22日現在、国内・国外で確認された感染者と濃厚接触した恐れのある国内在住者18名に対して、健康状態を追跡調査していると発表。今のところ、1月15日に確認された感染者を除いて、新たな感染者は確認されていない。
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4.1月22日未明、WHOの緊急会合が行われている

WHO(世界保険機関)は1月22日(現地時間)、スイスのジュネーブで、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大防止について、緊急会合を開催。「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に当たるかどうか協議している。
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5.感染者500人超、17人死亡

1月22日、中国、国家衛生健康委員会は北京で記者会見を実施。これまでに中国全土で新型コロナウイルスへの感染者が500人を超え、17名が死亡したことを明らかにした。

新型コロナウイルによる致死率は、2003年に中国を震源地として世界的に流行した新型コロナウイルスを原因とした「SARS(重症急性呼吸器症候群)」の致死率・約9%と比較すると低いといえるものの、高齢者や子どもへの感染・重症化には十分な注意が必要だ。

また、21日には、ついにアメリカでも、武漢から帰国した男性1名が新型コロナウイルスを原因とする肺炎を発症していたことが確認された。 これで海外への感染が拡大した例は、タイ、日本、韓国、台湾に続いて5か国目となった。

(文・三ツ村崇志)
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三ツ村 崇志


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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上転載ーー
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200123-00000003-binsiderl-sctch&p=2




○新型インフルエンザ等対策特別措置法



(平成二十四年五月十一日)



(法律第三十一号)



第百八十回通常国会



野田内閣




新型インフルエンザ等対策特別措置法をここに公布する。



新型インフルエンザ等対策特別措置法



目次



第一章 総則(第一条―第五条)



第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等(第六条―第十三条)



第三章 新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条―第三十一条)



第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置



第一節 通則(第三十二条―第四十四条)



第二節 まん延の防止に関する措置(第四十五条・第四十六条)



第三節 医療等の提供体制の確保に関する措置(第四十七条―第四十九条)



第四節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置(第五十条―第六十一条)



第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条)



第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)



第七章 罰則(第七十六条―第七十八条)



附則



第一章 総則



(目的)

第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上転載ーーー
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78ab2871&dataType=0&pageNo=1

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