記事からはそれるけど
「相手がセクハラだと感じたらセクハラ」論について
よく上記がセクハラの定義のように言われているが、それが成り立つなら
「俺がレイプしてやってるのに喜ばないなんてセクハラだ」
とか
「貴方がこの宇宙に発生した事実が性的に耐え難い苦痛、すなわちセクハラなので即刻死ね」
とか
「あなたがなんの縁もゆかりもない私に無条件で全財産を譲渡してけれないのはセクハラだと感じます」
とか、もセクハラとして成り立つことになります。
しかし、実際にこれらを裁判で争ったらセクハラとは認められないでしょう。
と、なるとセクハラを判定するのは裁判所と言うことになるのですが、だとすると
「性遍歴の告白の強要」
や
「スキンシップにかこつけた卑猥な接触」
などのあからさまな性的嫌がらせ、すなわち直訳的な意味でのセクシャルハラスメントを行っても
「裁判所が判断を下すまではセクハラじゃないんだぜ」
と、言う論法が通ってしまう。
なにかもっと法体系に合致しつつ分かりやすい判別基準がいるような気がするのだが如何だろうか?
■新入社員「セクハラ被害」を相談 「モテ自慢?」「なぜ拒否しない」バッシングで二重の苦しみ
(弁護士ドットコム - 04月21日 10:02)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5080416
ログインしてコメントを確認・投稿する