mixiユーザー(id:33884029)

2019年12月16日09:06

81 view

地方創生の成功のために(その13)

地方創生の成功のために(その13)
第4章 東京一極集中の是正(その3)

法人の儲けに係る税金は、「法人税」、「法人住民税」、「法人事業税」の3種類から構成されている。 1つ目の法人税が、その他の2つの税(「法人住民税」と「法人事業税」)と異なる点が「国税」であるという点である。その他の2つは「地方税」となる。そして重要な点は、法人税は、法人(会社)の「所得」に課税される税金であり、ここでのポイントは、「所得」=「利益」ではないという点である。つまり、法人税というのは、その会社が儲けていようがいまいが、必ずかかる国税である。それが、東京に本社を置いてままでは高く、移転すれば安くなるとなれば、企業は移転の意志決定を行う行う動機になる。そういう観点から言えば、地方拠点強化税制や地方再生法の改正では不十分で、国税に関する税制上の特別措置(特別立法)が必要なのである。

法人が負担する実質的な税の負担率のことを、法人実効税率と呼ぶ。企業が納める税金は、法人税だけでなく、地方税・事業税等多岐にわたる。それら全てを加味し、税の一部が税制上損金に参入されることも考慮して、算出されているのである。


0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する