槇原敬之被告 懲役2年、執行猶予3年の判決
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槇原敬之は、クスリと手を切れるだろうか?
多分、無理だろうなと思う。
もちろん、そうじゃなくて、
完全に手を切って薬物撲滅運動などに積極的に動いてくれれば喜ばしいことだけど。
そうならない気がするんだよね。
と、マトリも考えているだろうから、
マークを外すとは思えないし、
安直にまた手を出したら、そのときこそ実刑かな。
アメリカの三振法じゃないけれど、
やっぱり三度目には厳しくなるよね。
だから、自分の意志で「絶対やらない」ようにしないと、けっこうきつい目に合う。
それでも……やるんじゃないかな?
と思うのは、ひどい言い方だけど、
「甘い人間は、一生甘い人間のまま」だからだ。
中には違う人もいます。ただそれは稀。
自分に甘い人間が、自分に厳しい人間になれるか?というとほとんど無理。
これほど、人間の基本的な素養で変化しないものはないんじゃないか?
と思える。
程度の問題ではあるけどね。
性的嗜好や、いわゆるLGBTが「治らない」(こう言うと喚かれそう)のと同様、
自分に厳しい人間は、後天的に作れるものじゃない気がする。
脳が違うのかもしれないでしょ?
サイコパスも、LGBTも、自分に厳しい人間も、
脳のレアケースなのかもしれない。
だから、槇原敬之のように基本的に「自分に甘い脳」の人が、
平均よりもずっと「自分に厳しい生活」を送れるのか?というのは疑問だ。
脳の性質というか、脳の個性は「あまりかわらない」から。
*ノンケがレズやホモになったりするんだから、
やってみたら案外簡単な人もいるかもね。
ただそれは、もともとの個性を見間違えていたのかもしれない。
なので、槇原敬之も実は「本質は厳しい人間」の可能性はある。
槇原敬之が「難しい」と思えるのは、
当然、2度めの逮捕だったからで、
二度あることは三度あるという諺通りなんだよ。
まず、意志の強い人間なら、自分に厳しい人間なら、
「薬物常習者にはならない」
これは、万引やちょっとした傘泥棒とかをしないのといっしょ。
リスクなんてどんなバカでもわかっている。
でも、そういった「不都合」で「自分に厳しい理由」よりも、
「自分に甘い」「都合のいい」欲求の方を、脳が選んでしまうから。
ダイエットとか、禁酒、禁煙ができないのもそういうことね。
一度やってしまうと、
「バレなければ大丈夫」
「他人に迷惑はかけていない」
だから……
→→→「やってもいい」
これが常習者の「脳の動き」
いつも遅刻する人、約束を守れない人、お金を返さない人なんかは、
基本的に「こっち」
そういう脳をしているわけ。
*ただし、非常に小狡く、選択的に「逃げる」「しらばっくれる」クズもいる。
そいつは、そういう脳。
で、薬物常習者になる脳の人は、
「基本的に自分に甘い人間」だから、
常習者になったのと同じ理由で、
「バレなければ大丈夫」
「他人に迷惑はかけていない」
だから……
→→→「やってもいい」
となります。
もし槇原がクスリと手を切れるとしたら、
清原がやったように「ライザップ方式」で強制的に洗脳しなきゃいけない。
どこかに押し込んで、
「薬物の恐怖や問題を徹底的に脳に刷り込む」
「肉体そのものの薬物依存を完全に抜いて、薬物拒否レベルにする」
こういう、人格と肉体の改造トレーニングが必要になります。
やるのかな?
やらなかったら、槇原は「またやる」と思うんだけどね。
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槇原敬之被告 懲役2年、執行猶予3年の判決
2020年08月03日 11:08 日刊スポーツ
違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の判決公判が3日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡された。
槇原被告は濃紺の上下のスーツで、黒ふちめがねに白いマスクをして出廷。裁判長からの判決を、まっすぐ前を見すえながら聞いた。
判決によると18年3〜4月、仕事場などとして使用していた東京・港区のマンションで危険ドラッグ「ラッシュ」約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には東京・渋谷区の自宅でラッシュ約3・5ミリリットルを所持した。裁判長は「使用目的ではないという供述しているが、抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行であり、相応の非難は免れない。刑事責任は軽いものではない」と指摘した。また「反省の態度を示すとともに、二度と違法薬物に手を出さないと誓っている。前科があるが、かなり古いものになっている」として、執行猶予について言い渡した。
説諭などはなく、淡々と判決を聞いた槇原被告は最後に「ありがとうございました」と一礼して、退廷した。弁護人によると、控訴はしない方針という。
槇原被告は先月21日の初公判で起訴内容を認めつつ、ここ数年の薬物の使用は否定。検察側は「常習性、依存性があり、厳罰が必要」と指摘し、懲役2年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。
この日の判決公判は、同地裁で最も大きい「104号法廷」で開かれ、一般傍聴席29席に対して204人が並び、倍率は7倍だった。
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