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2020年01月14日23:34

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【NEWS】旅券法第13条の適用範囲なのではないか?

■安田純平さん「旅券出さないのは違憲」 再発給求め提訴
(朝日新聞デジタル - 01月13日 01:41)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5933689

憲法違反。
これは考え方の問題で、
例えば日本国憲法の3つの柱として小学生が習う(今は習わない?)
「基本的人権の尊重」

でも、どんなに「基本的人権」があったとしても、
無期懲役や死刑になるよね?
つまり、ある一定の条件を満たせば、
「人権剥奪」(内容も程度によるが、死刑まである)が可能だと。

ここで想起されるのは、戦後すぐ(1948)に最高裁が出した、
死刑は違憲ではないという「死刑制度合憲判決」

………………………………………………………………………………………………
(以下wikiより引用)
「日本国憲法の主旨と死刑制度の存在は矛盾せず、合憲である」と判決し、上告を棄却した(最(大)判昭和23年3月12日 刑集2巻3号191頁)。これにより、死刑判決が確定した。

判決文では「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。……憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に……もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」として、「社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性」は承認されているとした。
………………………………………………………………………………………………

要点は2つ。

1、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。

→「公共の福祉に問題あり」 
  国民の生命に関する権利であっても制限、剥奪できる

2、そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。

→「法律の定める手続きによって」
 生命の権利であっても奪うことができる

*第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


この2つによると、
「基本的人権」奪うことは、
1、「公共の福祉に違反する」
2、「法律の規定がある」
この条件さえ満たせば可能であり、それは「憲法違反ではない」


   犬  かたつむり  わーい(嬉しい顔)  牡羊座

さてそこで、
当然旅券法にも、
旅券法第13条(一般旅券の発給等の制限)というものがあって、
「こういう場合、パスポートは出せません」と書いてある。

つまり、完全にシステム的には合憲なんよ。
「死刑制度合憲判決」の趣旨を正しく踏襲すればね。

これ違憲判決で争うのは、無理筋だと思うよ。

問題は13条の中身。

第13条  
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一  渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二  死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四  第23条の規定により刑に処せられた者
五  旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第155条第1項 又は第158条 の規定により刑に処せられた者
六  国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 (昭和二十八年法律第二百三十六号)第1条に規定する帰国者で、同法第2条第一項 の措置の対象となつたもの又は同法第3条第一項 若しくは第四条 の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七  前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。

六  国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

特にこれね。
「帰国困難で(普通は金が無いってやつ)国に頼ったくせに」
     ↓
「外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの」

まさしく、安田じゅんぺージャマイカがく〜(落胆した顔)

さらにいうと、
「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」

あるあるあるある、無いとは言わせないぞ安田じゅんぺー。

発券しなくていい理由がちゃんとあると思うよ。
しかし、理由はこれになっている。

>18年10月にトルコから5年間の入国禁止措置を受けたことが理由と記されていた

「渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者」

いやオレ、トルコ行かないんですけど?
うーんだったら出してもいいか?

いやいや待て待て、
「外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの」
これで縛るほうが正しいのだが……

     ……こいつの帰国には実は公表できない裏がある……。

まあそんなところだろうな。

とりあえず、
「外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの」
なのだが、それの正当性を突き詰めると面倒だから、
「トルコに入れない」ってことにしとけ。

憲法違反ではないけれど、
旅券法適用の問題なら、じゅんぺが裁判で勝つ可能性はあるよね。

でも憲法違反で行くことにしている。
それは無理筋。
それでもそうするのは、やっぱりこいつと外務省は「外に出せない裏事情」を、
共有しているからだろう。










◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
安田純平さん「旅券出さないのは違憲」 再発給求め提訴
2020年01月13日 01:41 朝日新聞デジタル

 シリアで武装勢力に3年4カ月にわたって拘束され、2018年10月に帰国したジャーナリスト安田純平さん(45)に対し、外務省が旅券(パスポート)を発給しなかったことは憲法違反だとして、安田さんが国を相手取り、発給を求めて東京地裁に提訴したことがわかった。

 提訴は9日付。訴状によると、安田さんは旅券を拘束時に奪われたため、帰国後の昨年1月に再発給を申請したが、外務省は同年7月、発給を拒否する通知を出した。18年10月にトルコから5年間の入国禁止措置を受けたことが理由と記されていたという。申請時には渡航先として欧州やインド、北米を挙げており、トルコは含まれていなかった。

 訴状で安田さんは「『国境を越える移動・旅行の自由』が憲法で保障されている」などとして、発給拒否は違憲と主張。拒否した処分の取り消しと再発給などを求めている。
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