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2015年12月09日10:13

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【NEWS】菊地直子を起訴すること自体がそもそもムリスジ

菊地被告「無罪」検察側上告へ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3750755

まず、容疑者がどんなに逃げ隠れしていようと、
「それ自体は罪にはなりません」

   *ただし、逃亡を幇助した人間は罪に問われる

国家権力が勝手に冤罪をなすりつけても、
「逃げる権利がある」ということ。
しかし、逃亡を幇助したものは、
「国家権力の執行を妨害した」「司法手続きができないようにした」わけだから、
それはそれで犯罪になるということです。


          走る人ダッシュ(走り出す様)

前にも書いたけど、

   http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1948194794&owner_id=3326532

菊地直子の高裁無罪は、司法が正しくその正義を示した「珍しい」例だ。

もし菊地直子が、特別指名手配なんかになる前に、
なんかのついでにあっさり捕まっていたら、
「ほぼ何事も無く」無罪になっただろう。

事実として菊地直子は、犯罪といえるようなことは、

   「ほとんど何もしていない」

のである。

   *注 もしかしたら「何かしていた」のかもしれないが、
      それには一切証拠はない。
      それで疑うのは、「隣の迷惑おやじは人殺しだ」というようなもの。
      日本にはいまだに「オウム真理教信者だから悪」という、
      おかしな妄想が根強い。

もともと、菊地直子が特別手配された理由は、
「地下鉄サリン事件」関連である。

  地下鉄サリン事件において
  土谷正実が中心となったサリン製造プロジェクトに関与した
  殺人及び殺人未遂の容疑で警察から特別指名手配されていた。
     (wikiより引用)

これは、彼女が「オウム真理教の広告塔」としてそこそこ有名人であり、
当時の真理教の「厚生省(第二厚生省)所属だったから」というだけの理由で、
いきなり「特別手配」されたのだった。

彼女の言い方をすれば、
「全く自分には自覚のないことで特別手配されたのは、
 もしかしたら厚生省にいた時に、
  *菊地直子はほとんど陸上部なのでトレーニングが主たる活動である
 なにか手伝ってしまったのではないか?
 それが怖くなって逃げた」
となる。

要約すれば、

   「冤罪だとは思うが、
    自覚しないところで手伝った可能性もあり、
    そのことで無理矢理重罪をなすりつけられそうなので逃げた」

そしてついに、長い逃亡生活の果てに菊地直子は逮捕された。


       天秤座 リボン 天秤座 リボン 天秤座



まず2012年6月に、地下鉄サリン事件についての殺人及び同未遂容疑で逮捕。
そのまま拘留中に、VX殺人・同未遂事件で再逮捕。

しかし、すべての証言者が「菊池は関係ない」といい、
本人も「一切関わっていない」といい、
菊地直子が関わった証拠は、どこを探しても全く無かった。

この二件の裁判は途方もない長さがかかっているけれど、
その中で、菊地直子の名前が出たことはただの一度もないのである。

それでどうやって、起訴できるんでしょう?
むしろ完全無罪なのに。

で、もうどうしようもなくて不起訴確定。

そして拘留中にもう一件「都庁小包爆弾事件」で再々逮捕される。

この事件で菊池が関与したのは、
「ある薬品を上九一色から運んだ」ということだけ。
もし捜査によって、
「爆発物製造と爆破実行」を知っていて原材料を運んだことが明らかになれば、
菊池は爆破事件の共同正犯として起訴されたはず。
しかし、検察はそれができなかった。
つまり、菊池が知っていてやった証拠を一切用意できなかった。
しかし、これで「全部不起訴」だとしたら、

   「特別手配までした検察の大失態」

なので、

   「殺人未遂」
   「爆発物取締罰則違反の幇助犯」

という、なんとも歯切れの悪い立件で、
なんとか菊地直子を有罪にしようとしたのである。

「有罪率99%」といわれる悪名高き日本の司法は、
検察が起訴すれば「何が何でもみんな一丸となって有罪を作る」のが常で、
一審地裁は、その伝統に則って、

   「菊池は知っていた」

という検察の書いたむちゃくちゃな絵図をそのまま採用した。

  同年6月30日の判決公判で同裁判所は
  「劇物などと記された薬品を運んでおり、
  薬品で危険な化合物が作られることを容易に想像できた」
  「(教団施設への強制捜査などから)教団が追い詰められている状況にあり、
  教団が人の殺傷を含む活動をしようとしていると認識していた」
  として殺人未遂幇助罪の成立は認めたものの、
  「爆発物がつくられるとまでの認識はなかった」として
  爆発物取締罰則違反幇助罪の成立を認めず、
  懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
         (wikiより引用)

1、「劇薬」と書かれているから

  →「なにかとんでもない危険物を作るためだ」というのは、
   小学生でもわかる!

     *実際には、硫酸や硝酸など「ありふれた」劇薬指定物なので、
      普通はそんなことは考えない。

2、「教団がピンチだったから」

  →「人殺しをする」のは、小学生でもわかる!

     *多くの信者はむしろ圧倒的な平和主義者で、
      教団がいくつかの凶悪事件に関与していたことなど、
      全く知らなかった。
      当然ながら、「地下鉄サリン」にも「VX」にも関係のない菊池は、
      そんな無茶な飛躍はできないだろう。

これで、殺人未遂幇助ですよ。
裁判員は、明らかに「オウム真理教だから」というバイアスが働いただろうし、
公判前に相当に吹きこまれただろう。

それについて、本来「肝である」方の、

1、「劇薬」と書かれているからといって

   →「爆発物がつくられるとまでの認識はなかった」

爆発物取締罰則違反幇助罪の成立を認めず。

こっちを認められないのに、
「つまり爆弾だとは予想できなかったものの、
 人殺しは確実に予想できた」
という、とってもおかしな理屈で有罪になったのである。


    『明らかにムリスジ』がく〜(落胆した顔)もうやだ〜(悲しい顔)

爆弾製造も理解していないのに、
「これが人殺しの材料になる」と確信したというおかしさ。
その理由が、
「当時の教団はピンチだったので……人殺しする」ですよ。


こんなのが通ったら、
包丁屋は全員殺人未遂幇助だっての。


         人影  人影  人影


「(井上証言)は不自然に詳細かつ具体的で、信用できない」

井上嘉浩死刑囚の証言は、
検察がオウム真理教事件で使う「打ち出の小槌」である。

これまで、延々と検察に都合のいい「検察の絵図に沿った」証言を続けてきた。
彼が、検察に洗脳されたのか、裏取引があったのかはわからない。
しかし、検察側にとって「井上証言」はなんでも有罪にできる魔法の杖なのである。

過去井上死刑囚は、
「誰も知らなかった」新証言を不自然なまでに繰り出し、
多くのオウム真理教事件の被告たちを重罪に追い込んだ。


菊池の件で井上嘉浩死刑囚は、

「爆弾製造者である中川智正が菊地に爆弾運搬(原料ではない)を指示し、
 菊地もその目的を聞かされていた」
「菊池と中川は、男女の関係にあった」

という内容を言い出した。
特に詳細なのは後者、「男女の関係の方」である。
  *「いつも会うといっしょに和室にこもっていた」とか、
   「二人はできていてほにゃらら〜」
   「禁止されている肉欲が〜〜」

それに対し、中川死刑囚は、
「男女関係はない」
「薬物について菊池に話したことはない」
「菊池の知識は高校の化学レベル」
と証言し、
とうてい菊池じゃわからんだろうとはっきり言っている。

もちろん菊池は、
「農薬を作ると知らされていた」のを信じていたと言っている。

更に問題なのは、井上証言が、
「実際に中川が菊池に話したのを見てはいないし、そのことを誰からも聞いてはいない」
もちろん井上が指示したわけでもない。
つまり、完全に「井上一人の推測」である。

そして、しつこいまでの「男女関係の暴露」(当事者全否定)

検察はこの「男女関係」をこそ重視して、
「知っていた」という絵図に落としているのだが、

   『どうみたって、井上証言のほうがおかしい!』



「(井上証言)は不自然に詳細かつ具体的で、信用できない」

というのは当然なんだけど、
これを裁判所が認めちゃうと、
過去における井上証言によって、「重罪」を作ってきた事実が、
大きく揺らぐことになる。

検察もそれは不都合だろう。
この判決は、過去におけるオウム真理教事件の判決を、
見なおさなくてはいけないものを含んでいる。



   菊地直子は、無罪だよ。

    *彼女がじつは知っていた可能性はゼロではないけれど、
     あくまで法のもとの正義があるのなら、
     無罪以外の判決があってはいけない。






◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

<都庁爆発物事件>菊地被告「無罪」検察側が上告へ
2015年12月09日 03:21 毎日新聞

 オウム真理教による1995年の東京都庁爆発物事件で殺人未遂ほう助罪に問われた元信者、菊地直子被告(44)を逆転無罪とした先月27日の東京高裁判決について、東京高検は最高裁へ上告する方向で調整に入った模様だ。11日の期限までに最高検と協議し、正式決定するとみられる。

 95年5月、教団元幹部らが都知事宛てに送った郵便物が爆発し、都職員が負傷した。被告は爆発物の原料となる薬品を都内のアジトに運んだとして起訴されたが、「爆弾の原料と知らず、計画も聞かされていなかった」などと無罪を主張した。

 裁判員裁判の1審は、検察側主張に沿った井上嘉浩死刑囚(45)の証言を「信用できる」と判断。「幹部が人を殺傷する事件を起こす可能性を認識していた」として懲役5年とした。これに対し高裁は、井上死刑囚の証言を「不自然に詳細で具体的」と指摘。「幹部が危険な化合物を大量製造するとまでの認識は認められない」とした。【近松仁太郎、石山絵歩】
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