光華寮訴訟最高裁判所判例事件名 土地建物明渡請求事件事件番号 昭和60年(オ)第685号2007年(平成19年)3月27日判例集 民集61巻2号711頁、判タ1238号187頁裁判要旨本件訴訟の原告として確定されるべき者は、訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが
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