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2015年06月15日19:27

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安全保障体制。一番の歯止めは、防衛出動を国会が認めた場合には、前線に国会議員を送り込むこと。 橋下徹VS朝日新聞

橋本氏のツイッターより

2015年06月15日 02:55

1、地下街店舗行政代執行 「松葉」以外のぶらり横丁の店舗については行政代執行いったん中止指示。契約関係について僕への報告ミス。リーガルチェックが甘い。再度詳細に検討。

2、労働者派遣法改正 同一労働同一賃金を原則とした上で、無期契約派遣社員のみを認めるべき。派遣会社の正社員とする派遣受け入れ期間の制限撤廃。その代わり、派遣会社に雇用責任を負わせる。派遣会社は常に派遣受け入れ先を確保できる会社でなければ淘汰される。派遣社員は派遣会社において正社員化。

3、安全保障法制。一番の歯止めは、防衛出動を国会が認めた場合には、前線に国会議員を送り込むこと。

自分が死ぬかもしれない状況の中で国会議員に判断させればいい。安全な環境で命が守られる国会議員に防衛出動の判断は任せられない。

前線で国会議員が死んでもいくらでも替わりを選べることができる。その状況下で防衛出動の判断ができるかどうか。

4、今回の閣議決定においてあえて「集団的自衛権」という文言を入れる必要があるのか。個別的自衛権と集団的自衛権が重なっている領域。

72年政府見解は純粋な集団的自衛権の行使を否定。存立危機事態の定義をそのまま述べればいいだけでは?存立危機事態は個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか二者択一で決める必要はない。存立危機事態はあくまでも自衛権の範囲と閣議決定すれば良い。

国連憲章上の国連への報告は集団的自衛権か個別的自衛権かの区別は必要なく、自衛権の行使と報告すれば良い。

5、ホルムズ海峡の機雷掃海は、海上警備行動→海賊対処法の流れから、さらなる個別的自衛権の拡張の法制で対処すべき。存立危機事態で対処すると他国への武力攻撃の要件を満たす必要あり。

機雷敷設が他国への武力攻撃にあたるのであれば、それは日本船舶への武力攻撃(低レベル武力)にあたるはず。機雷掃海はあくまでも日本船舶を守るための受動的な行為と特別法制で位置付けるべき。存立危機事態で対処すると、機雷掃海中に攻撃を受けた場合にどこまでの反撃ができるのかが重大問題になる

論理上は機雷掃海中に攻撃を受ければ交戦状態に入り得る。しかしこれは認められない。後方支援行為なら交戦状態に入れば撤退だが、存立危機事態なら直ちに撤退とはならない。機雷掃海中に攻撃を受けた場合に直ちに撤退するならこれは別の法制度にするしかない。

日本船舶を守るために(停戦間際の)ホルムズ海峡の機雷掃海までは協力できるが、攻撃を受ければ、即撤退。この際他国船を見捨てるのかと国際的に非難されるだろうが、ここは憲法9条より仕方がない。ホルムズ海峡の機雷掃海中に他国船を守るなら憲法9条を改正するほかない。個別法で機雷掃海まで。

6、個別法を制定すれば、南シナ海での機雷掃海も可能。

7、いずれにせよ、機雷掃海や防衛出動を承認した国会議員を前線にどんどん送り込むことを義務化。各船に国会議員ルームを作れば良い。乗組員の邪魔にならないように。概念による歯止めなど無理。前線に送られることが最大の歯止め。

8、憲法9条があるので防衛出動等についてはある程度ポジティブリスト化せざるを得ない。しかし現場においては隊員の命を守るためには部隊行動基準はネガティブリスト化の方向へ。話題の長谷部教授は僕が全てをネガティブリスト化しようとしていると誤解。

9、集団的自衛権という言葉はともかく、閣議決定に示された自衛権は必要。これまでを否定するなら、それこそ憲法9条を改正してアメリカに頼らない完全な自主独立防衛力が必要。

10、憲法学者の意見は傾聴に値する。しかし日本国における有権解釈者ではない。

内閣における憲法の有権解釈者は内閣総理大臣。憲法解釈が時代とともに変遷するのは当然のこと。司法では憲法解釈が変わることは当然ある。重要なことは日本国における憲法の最終有権解釈者は最高裁であること。これまでは内閣法制局が事実上の憲法の番人になっていた。


これが間違い。

現在の付随的審査制を前提とする最高裁の憲法判断の仕組みを変えて、最高裁を真の憲法の番人とすべき。もう少し抽象的審査制へシフト。憲法学者の意見も傾聴に値するが内閣総理大臣が従わなければならない憲法解釈は最高裁の判断。

有権解釈とは責任を持つ解釈。憲法学者は国家の統治に責任を負わない。最高裁の判事は国家統治に責任を負う。砂川事件判決で重要な論理は統治行為論。最高裁の判事になると、高度な政治行為については内閣の憲法判断を尊重する。憲法学者のようには言えない。これが責任ある者の判断。

もちろん内閣等が憲法判断する際には憲法学者の意見も尊重する必要があるが、最後の責任を負うのは内閣であり、最高裁である。今、違憲を唱えている憲法学者の意見も重要だが、砂川事件判決の最高裁長官田中耕太郎氏の補足意見がより重要。最高裁長官の意見なのだから。

田中氏は明言する。自衛は他衛。他衛は自衛。自国のことだけを考えてはいけない。国際情勢の中でどのような防衛レベルを取るかは内閣の政治行為だと。国の統治を行う上においては何百人の憲法学者の意見よりも最高裁長官の意見の方が重い。これが立憲主義だ。


以上、橋下市長
以下、朝日新聞

これと真っ向対立する『朝日新聞』

「違憲」法制―また砂川とは驚きだ
2015年6月11日2時4分



国会で審議中の安全保障関連法案は憲法違反である――。
 3人の憲法学者の指摘に、安倍政権が50年以上前の最高裁判決を持ち出して反論している。だが、その主張は牽強付会(けんきょうふかい)というしかない。
 安倍首相はG7サミット後の記者会見で、「今回の法整備にあたって憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない。この基本的論理は、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にする」と語った。
 政府の反論は、要は限定的な集団的自衛権の行使は最高裁が認めた自衛権の範囲内であり、問題はないというものだ。
 59年の砂川判決は、「わが国が、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と述べているに過ぎない。
 そもそも裁判では日本の集団的自衛権の合憲性など問われていない。争点は憲法9条のもと在日米軍の駐留が認められるかどうかであり、最高裁は違憲との一審判決を破棄し、日米安保条約のような高度に政治的な問題に裁判所の審査はなじまないとの判断を示しただけだ。
 現に政府が集団的自衛権の行使は認められないとの解釈を固めていったのは、判決の後だ。
 自民党は昨夏の閣議決定にいたる議論の中で「最高裁は個別的、集団的を区別せず自衛権を認めている」と、集団的自衛権を認める根拠に判決を持ち出した。ただ、これには公明党からも「論理の飛躍がある」との強い異論が出た。
 政府は結局、安全保障環境の変化を理由に「集団的自衛権の行使は認められない」とした72年の政府見解の結論を変更する形で閣議決定にこぎ着けた。
 今回、政権側が砂川判決をまたも無理やり持ち出したのは、違憲かどうかを判断する権限があるのは学者ではなく、最高裁だと強調する狙いがある。
 しかし、それは学者の違憲との指摘を無視して法案を成立させていい理由にはならない。
 日本の制度では、最高裁が合憲性を判断するのは具体的な事件に基づく訴訟が起きてからだ。なおかつ、最高裁はまさに砂川判決がそうであったように、「高度に政治的な問題」への判断は避けてきた。
 政権側は高をくくって、最高裁を錦の御旗にしているようにも見える。
 だからこそ国会で違憲かどうかの根本的な議論を尽くすことが重要だ。政権側の理屈をやすやすと受け入れるようでは、立法府の存在意義はない。
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