mixiユーザー(id:30444286)

2020年03月22日11:54

109 view

ダイヤモンドプリンセス込みでカウントすんなよ

国内での感染者数 1千人超える
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6017383

 新型コロナウイルスの感染者が21日、新たに35人確認された。国内での感染者数は1000人を超え、計1033人となった。クルーズ船の乗客乗員らを加えた全体では、1759人となっている。クルーズ船を含めた死者は1人増えて44人になった。

 各自治体によると、死亡したのは東京都内の80代女性。都道府県別の新たな感染者は、東京7人▽兵庫6人▽大分5人▽神奈川4人▽埼玉3人▽新潟、愛知、大阪が各2人▽北海道、千葉、京都が各1人――となっている。兵庫県内の感染者のうち4人はクラスター(感染者集団)が生じている伊丹市の介護老人保健施設の利用者や家族だという。

 このほかに成田空港の検査でもスペインから帰国した10代女性の感染も判明した。女性は検疫の結果を待たずに沖縄県の自宅へ戻っていた。【まとめ・川崎桂吾】


変態新聞の方針では「ほーら、日本は政府の不手際でこんなに感染者居るんですよー。こうなったのもアベガー」ってやりたいもんな。


さて、ダイプリだが。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ダイヤモンドプリンセス_(客船)

ダイヤモンドプリンセス(Diamond Princess)とはイギリスP&O社が所有し、アメリカのプリンセス・クルーズ社によって運航されている外航クルーズ客船。

船籍はイギリスだとさ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/国籍#船舶の国籍

船舶の国籍 編集
船舶の国籍は船籍と呼ばれ、いずれの国においても船籍の許与するための要件を定めており、船舶の製造地が自国であることを要件とする例、船舶の所有者が自国民であることを主要な要件とする例(加えて船員が自国民であることを要求する場合もある)などがある。しかし、いずれの場合にも、国際法上は抽象的に、船舶と船籍との間に「真正な関係」が存在しなければならないとされている(海洋法に関する国際連合条約91条1項)。

日本の場合には船舶法1条で船舶の日本国籍取得の要件(日本船舶の要件)が定められており、日本船舶には国旗掲揚の権利(船舶法2条)や不開港場へ寄港する権利(船舶法3条)が認められる一方、その所有者は原則として日本での船舶登記・船舶登録の義務を負うことになる(船舶法5条)。

もっとも、自国に船舶の登録を誘致するために、上記の登録要件を緩やかにしたり船舶に関する行政上の規制を緩やかにする国があり(税の優遇など パナマが有名)、そのような国家に船籍を置く便宜置籍船が問題となっている。

なお、国際私法上、物権関係の準拠法の指定に際し、所在地に代わる連結点として使用されることが多い(日本の場合は明文の規定がないが、同様に解されている)。


これって、外国船籍の船内は大使館等と同じで、外国の領土の一部と見做されると解釈出来るんだが。

そうなると船内の問題は船籍のある国の責任では無いのか?

まさか、日本で建造、日本発着だから日本の責任とか言うのではあるまいな。


数字をまともに数えられないのが、よくも漢字ガーなんて言えたもんだな(コイツ等の支持する野党は悪筆、誤字当たり前。)
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する