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2019年11月16日08:42

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法の下の平等を無視したトンデモ条例

■川崎市がヘイトスピーチ禁止条例案 違反3回で罰金も
(朝日新聞デジタル - 11月15日 16:10)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5865557

 川崎市は15日、ヘイトスピーチの禁止を含む「差別のない人権尊重のまちづくり条例案」を発表した。ヘイトスピーチを繰り返した違反者に最高50万円の罰金を科すことが盛り込まれている。ヘイトスピーチへの刑事罰が盛り込まれた条例は、施行されれば全国初となる。25日から開く市議会に提案する。

 条例案は、市は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図る」と明記。市内の公共の場でヘイトスピーチをしたり、ヘイトスピーチをさせたりすることを禁じ、違反を3回繰り返した場合、警察などに告発し、裁判で有罪となれば罰金が科せられる。

 具体的な手続きは、(1)1度違反した集団が再び同様のヘイトスピーチを行おうとした場合、市長は違反を行わないよう「勧告」する(2)勧告を守らなかった場合に「命令」する(3)それにも違反した場合に市長が警察などに告発する流れになっている。いずれの手続きでも事前に市長が、有識者らでつくる「差別防止対策等審査会」に意見を聴くことになっている。

 条例案には、憲法が保障する「表現の自由」を不当に侵害しないように留意することが明記された。刑罰については、権力の過度な介入や乱用を防ぐため、対象や手続きを明確にするようにしたとしている。インターネット上のヘイト行為などは刑罰の対象外となっている。(大平要)


先ず憲法14条違反

日本国憲法第14条
第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


ウナギイヌや金髪豚が「日本人に対して侮蔑的な事をしてもヘイトには当たらない」とかトチ狂った発言をしているのを思い出したわ。

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